医師に後遺障害診断書の加筆修正を求め、後遺障害等級12級7号を獲得した事例
- CASE10
- 2016年12月27日更新
- 男性
- 後遺障害
- ■後遺障害等級12級7号
- ■傷病名左大腿骨頸部骨折
ご相談に至った経緯
青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた自動車が衝突した。
ご相談内容
既に症状固定となり、医師に後遺障害診断書を書いてもらったが、簡素な内容に不安を抱いたこと、交通事故に関する知識も乏しく不安とのことでご相談。
ベリーベストの対応とその結果
解決までの道のり
後遺障害等級認定の申請においては後遺障害診断書に過不足なく記載されていることが重要であるところ、資料を精査して、場合によっては医師に後遺障害診断書に加筆をお願いする等、手を尽くしてから被害者請求すべきであること、適切な等級を取得してから示談交渉に臨むべきことをアドバイス。申請経緯、認定理由等
骨折に伴う可動域制限が残存していたものの、当初の後遺障害診断書では等級認定に必要な測定箇所が漏れている等、加筆をお願いする必要があった。また、被害者には残存する症状により日常生活に支障が出ていたため、医師に日常生活動作に関する意見書を依頼することとした。もっとも、依頼者からは、医師が協力的ではない可能性も示唆されていたため、MCを派遣することとした。その結果、後遺障害診断書への加筆及び日常生活動作に関する意見書のいずれも医師の協力を得ることができた。他の資料も整えて被害者請求し、無事12級7号を取得することができた。
示談交渉のポイント
被害者が高齢の主婦だったため、家事従事者の休業損害及び逸失利益等が争いになったものの、最終的に依頼者の満足できる金額で示談することができた。解決のポイント
当初の後遺障害診断書では等級認定は困難だったと思われることから、被害者請求前にご依頼いただき万全を期した形で被害者請求をすることができたため、適切な等級を取得することができた。また、医師の協力を得る際にも、その必要性についてMCから医師に説明したことで協力を得やすくなったと思われる。全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)