立証困難なびまん性軸索損傷について適切な認定を獲得!裁判で十分な賠償を獲得!

  • CASE1002
  • 2020年01月08日更新
男性
  • 20代
  • 男性
  • 会社員
  • 高次脳機能障害
  • 訴訟
  • ■後遺障害等級併合4級
  • ■傷病名外傷性くも膜下出血・びまん性軸索損傷・顔面多発骨折・左橈骨骨折・左尺骨骨折
  • 最終示談金額8848万円

ご相談に至った経緯

WさんがバイクでT字路交差点を直進していたところ、対向車が急に右折を開始したため、避けきれずにかなりのスピードで衝突。
Wさんは頭部を強く打ち、「びまん性軸索損傷」という傷害を負い、一時は意識不明の重体となってしまいました。

ご相談内容

懸命に治療を受けるも、Wさんには「怒りっぽくなった」「記憶力が悪くなった」「説明書を読んでも理解できない」などの認知機能に対する後遺障害と、顔面神経麻痺に伴う顔面部のゆがみという後遺障害が残ってしまいました。
そこで、Wさんの将来を不安に思ったご家族が、適切な賠償を勝ち取ることを求めてベリーベスト法律事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

「びまん性軸索損傷」とは、簡単に表現すると、「交通事故により強い外力が加わり脳が回転しねじれることで、脳の表面と深部を繋ぐ軸索が強く引っ張られ、広範囲に断裂することによって生じる脳の損傷」をいいます。

びまん性軸索損傷は、MRI等の画像に明らかな血腫、挫傷等が認められないにもかかわらず、強く症状が出ることが特色です。すなわち、「画像で想像するよりも症状が重たい」のです。
そうなると、加害者側の保険会社や弁護士としては、「画像上ケガは大したことがないのに、そんなに重篤な症状が残るわけがない」という争い方をしてきますので、後遺障害の認定においても、事故当時の脳損傷に関する画像所見や、意識障害の有無等についてしっかりと立証していく必要があります。

ベリーベストは、高次脳機能障害に関しても豊富な認定実績を有していますので、本件の後遺障害に関する被害者請求においても、無事に併合4級という適切な等級が認定されました。
しかし、相手方代理人は、過失割合やWさんの収入額について争う姿勢を示し、示談交渉においては話合いがまとまりませんでした。

本件のような高い等級が認定されるような大事故であればあるほど、中途半端なところで妥協せず、しっかりと裁判を起こして適切な賠償金を勝ち取らなければなりません。
本件においても、示談交渉でまとめてしまうよりも多少時間はかかりましたが、しっかりと裁判手続きを行い、最終的に十分な額の賠償金を受け取ることができました。

なお、過失を考慮しない場合の本件における後遺障害部分の損害(逸失利益・後遺症慰謝料)については、裁判においてちょうど1億円程度と判断されましたが、仮に弁護士を入れずに自賠責保険からの保険金だけで示談していたとすれば、この後遺障害部分の賠償金は1889万円と非常に低額になってしまいます。
基本的には、等級が高ければ高いほどこの差は大きくなります。「裁判なんて大げさな」と仰る方も非常に多いですが、大事故で大ケガを負ったような場合には、しっかりと弁護士に依頼し、必要に応じて裁判を起こして解決をする必要があることを理解する必要があります。

ご家族が重大な事故に遭われたような場合には、すぐにベリーベスト法律事務所にご相談ください。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)