異議申立が認められ併合14級に。粘り強い交渉で十分な賠償額を獲得。

  • CASE1011
  • 2020年02月10日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚部挫傷・右第7肋骨々折
  • 保険会社提示額56万6461円
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  • 最終示談金額402万8762円

ご相談に至った経緯

Iさんは、奥様の運転する自動車の後部座席の中央に座っていて、その右隣に子供を乗せたチャイルドシートを取り付けていました。
信号のない交差点で、右側の道路から来た乗用車が一時停止を無視し、Iさんの自動車に衝突。
Iさんの自動車の後部ドア付近に衝突したため、チャイルドシートがIさんの右胸に当たり、Iさんは肋骨骨折、頚部挫傷などの傷害を負いました。

ご相談内容

Iさんは、事故から1年以上治療を続けましたが、頚部や胸の辺りに痛みが残っていたため、症状固定後に相手方保険会社を通じて、自賠責の後遺障害の事前認定をしてもらいました。
しかし、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことなどを理由として、後遺障害は非該当となりました。

事前認定の結果や、相手方保険会社の提示額に納得がいかなかったため、Iさんは、自賠責に対する異議申立をしたいというご相談でした。

ベリーベストの対応とその結果

まず、事前認定の結果を覆すため、カルテなどの医療記録を取り付け、具体的な症状と受傷内容や治療状況を確認し、その内容を異議申立書に記載しました。
また、Iさんの自動車にはドライブレコーダーが取り付けられていたので、相手方の自動車の衝突速度や衝突箇所、自動車の損傷状況などから、Iさんの身体に直接強い力が加わったことを説明する資料を準備しました。

このような資料と併せて異議申立書を提出した結果、頚部の神経症状と胸部の神経症状について、それぞれ14級9号が認定され、併合14級の後遺障害が認定されました。

14級の後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を始めましたが、相手方保険会社は、Iさんが研究職であり、事故後に減収がないはずであるという理由で逸失利益を認めないという主張をしてきました。
これに対し当事務所は、研究職という抽象的な理由で減収を否定すべきではなく、具体的な業務内容に照らし、後遺障害の症状がどのように事故後の業務に影響しているかを詳細に説明し、昇級や転職などでの不利益が生じる可能性もあるため、逸失利益は生じると反論しました。

このような詳細な事実関係を示した反論や、粘り強い交渉の結果、示談交渉にもかかわらず、ほぼ裁判所基準での賠償額を得られました。

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