被害者請求により適切な後遺障害等級認定を取得
- CASE1012
- 2020年02月17日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級12級13号
- ■傷病名右脛骨高原骨折
- 最終示談金額636万2602円
ご相談に至った経緯
Sさんは、青信号に従って自転車で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた自動車にはねられ、右脛骨高原骨折などの重傷を負いました。
治療には1年以上を要し、事故直後にボルトを入れて固定するための手術が必要となり、3週間近い入院を余儀なくされたほか、ボルトを摘出するために、事故から半年後にも約2週間の入院が必要でした。
退院後もリハビリテーションのための通院が不可欠で、症状固定までに1年間の通院を行わなければなりませんでした。
ご相談内容
治療は終了し、後遺障害認定という話がでているのだが、これからどうしていけばいいのか解らないということで、当事務所にお電話いただき、ご相談の結果ご依頼いただくことになりました。
ベリーベストの対応とその結果
骨折で2回入院し、治療期間も1年間という重大な損害が発生しているので、まずは適切な後遺障害の認定がされるよう、当事務所にて資料を収集し、後遺障害等級認定のための被害者請求を行いました。
その際、Sさんの右足には、手術のときに切開した跡(手術痕)が残ってしまっていたのですが、後遺障害診断書には記載がされていなかったので、主治医の方に連絡し、こちらも記載していただきました。
手のひら大の大きさには至っていないということで、醜状障害としては認められませんでしたが、これだけの手術を受けなればならない傷害であり、現在も強い痛みが残っていることをうかがわせる客観的な資料の一つになりました。
高原骨折の不正癒合も診断画像上認められたので、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号という適切な認定結果を得ることができました。
その後は、当事務所から裁判所基準額による賠償請求を行い、裁判所基準額を基準とした適切な額の慰謝料を得ることができました。
また、Sさんは、自転車に乗っていたので、Sさんにも1割の過失があるから1割の過失相殺をするというのが強固な相手方保険会社の主張でしたが、相手方(加害者)が加入していた保険には、対歩行者等傷害特約という特約が付されており、こちらの特約で、歩行者の方の、過失相殺されてしまう損害を填補できるということが解りました。
Sさんは自転車に乗っていたのですが、自転車に乗っていた場合にもこの特約が適用されることが解り、最終的に1割の過失相殺がされた損害額についても、Sさんは保険金を受け取って損害を填補することができました。
その際、Sさんの右足には、手術のときに切開した跡(手術痕)が残ってしまっていたのですが、後遺障害診断書には記載がされていなかったので、主治医の方に連絡し、こちらも記載していただきました。
手のひら大の大きさには至っていないということで、醜状障害としては認められませんでしたが、これだけの手術を受けなればならない傷害であり、現在も強い痛みが残っていることをうかがわせる客観的な資料の一つになりました。
高原骨折の不正癒合も診断画像上認められたので、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号という適切な認定結果を得ることができました。
その後は、当事務所から裁判所基準額による賠償請求を行い、裁判所基準額を基準とした適切な額の慰謝料を得ることができました。
また、Sさんは、自転車に乗っていたので、Sさんにも1割の過失があるから1割の過失相殺をするというのが強固な相手方保険会社の主張でしたが、相手方(加害者)が加入していた保険には、対歩行者等傷害特約という特約が付されており、こちらの特約で、歩行者の方の、過失相殺されてしまう損害を填補できるということが解りました。
Sさんは自転車に乗っていたのですが、自転車に乗っていた場合にもこの特約が適用されることが解り、最終的に1割の過失相殺がされた損害額についても、Sさんは保険金を受け取って損害を填補することができました。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)