後遺障害非該当の結果に対する異議申立てが認められた結果、十分な賠償を獲得!
- CASE1018
- 2020年03月09日更新
- 50代
- 女性
- 主婦
- 異議申立
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頚椎捻挫、腰背部打撲傷、右肩打撲傷
- 最終示談金額450万4526円
ご相談に至った経緯
Aさんは、信号待ちで停車していたところ、加害車両が追突してきたため、頚椎捻挫、腰背部打撲傷等の傷害を負いました。
ご相談内容
上記事故直後、初めて事故に遭われたことで以後の手続等についてご不安になったため、早期の段階で弁護士が窓口として動くことを希望されてご来所いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
まずは継続的かつ適切な治療のための通院をしてもらうため、そして、その後想定される後遺障害申請に有利になり得るよう、通院に関するアドバイスを行いました。Aさんは、そのアドバイスに従って、通院を継続しました。
それでも頚部や腰部を中心として痛みが改善しなかったため、症状固定に至った段階で、自賠責に対して後遺障害認定申請を行いました。ところが、非該当という回答でした。
弁護士は、非該当になった理由を精査し、十分に反論が可能であると判断したため、追加で資料を取り寄せた上で、非該当という結論は妥当でなく、Aさんに残存している痛み等は後遺障害として認定されるべきである旨を主張して異議申立を行いました。
そうしたところ、異議が認められ、腰の症状に対して14級9号と認定されました。
これを受けて相手方保険会社と示談交渉を行いました。当初、相手方保険会社は、休業損害や慰謝料、逸失利益について、こちらから提示したものよりも相当程度低い対案を提示してきました。しかしながら、本件の事故態様、被害の程度、Aさんの日常生活や仕事に対する影響等を主張してひたむきに交渉した結果、最終的には比較的高額の示談金を獲得することが出来ました。
それでも頚部や腰部を中心として痛みが改善しなかったため、症状固定に至った段階で、自賠責に対して後遺障害認定申請を行いました。ところが、非該当という回答でした。
弁護士は、非該当になった理由を精査し、十分に反論が可能であると判断したため、追加で資料を取り寄せた上で、非該当という結論は妥当でなく、Aさんに残存している痛み等は後遺障害として認定されるべきである旨を主張して異議申立を行いました。
そうしたところ、異議が認められ、腰の症状に対して14級9号と認定されました。
これを受けて相手方保険会社と示談交渉を行いました。当初、相手方保険会社は、休業損害や慰謝料、逸失利益について、こちらから提示したものよりも相当程度低い対案を提示してきました。しかしながら、本件の事故態様、被害の程度、Aさんの日常生活や仕事に対する影響等を主張してひたむきに交渉した結果、最終的には比較的高額の示談金を獲得することが出来ました。
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