家事従事者について粘り強く交渉を重ね、十分な賠償額を獲得!
- CASE1020
- 2020年03月16日更新
- 60代
- 女性
- 主婦
- 主婦・主夫
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頚椎捻挫、頚椎症性神経根症
- 最終示談金額468万円
ご相談に至った経緯
首都高速道路での追突事故です。Aさんの息子様が車を運転しており、Aさんは助手席に同乗していました。
片側三車線の一番右側の車線を走行中に、前方で渋滞が発生していたので減速したところ、後続車に追突されました。
ご相談内容
窓口の息子様からのご相談です。
Aさんには、元々目に障害もあるので、その点も考慮した手厚い補償を求めたい、とのご要望でした。
(運転者である息子様、同乗していた娘様とあわせて3名ともご依頼いただきました。)
ベリーベストの対応とその結果
元々、Aさんは目が悪く、玄関で立とうとするとよろける等歩行が困難でした。
事故後、居宅サービス(介護サービス)も利用しており、利用料は相手方保険会社から支払われていました。治療後、当事務所にて後遺障害認定の被害者請求を行い、14級9号が認定されました。
相手方保険会社との示談交渉時に、家事従事者として賃金センサスに基づく休業損害、逸失利益の請求を行ったところ、「どの程度自分で家事を担えていたか分からない」とAさんの目の障害を理由に相手方保険会社より疑問を呈されました。
そこで、当事務所にてAさんや息子様に、どのぐらいの頻度でどの程度の家事を行っていたのかを細かく聴取し、書面を作成して相手方保険会社へ提示した結果、最終的には休業損害、逸失利益ともに50%の賠償額を引き出すことができました。
事故後、居宅サービス(介護サービス)も利用しており、利用料は相手方保険会社から支払われていました。治療後、当事務所にて後遺障害認定の被害者請求を行い、14級9号が認定されました。
相手方保険会社との示談交渉時に、家事従事者として賃金センサスに基づく休業損害、逸失利益の請求を行ったところ、「どの程度自分で家事を担えていたか分からない」とAさんの目の障害を理由に相手方保険会社より疑問を呈されました。
そこで、当事務所にてAさんや息子様に、どのぐらいの頻度でどの程度の家事を行っていたのかを細かく聴取し、書面を作成して相手方保険会社へ提示した結果、最終的には休業損害、逸失利益ともに50%の賠償額を引き出すことができました。
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