提示された示談額が少ないと思わなくても、とりあえず弁護士に相談を!

  • CASE1022
  • 2020年03月25日更新
女性
  • 50代
  • 女性
  • 主婦
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名第3腰椎左横突起骨折、頚椎捻挫、急性硬膜下血腫(左前頭部)、外傷性頚部腰部症候群
  • 保険会社提示額241万9120円
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  • 最終示談金額438万5458円

ご相談に至った経緯

本件事故は、「高速道路で渋滞に差し掛かったのでハザードを出して減速したところ後続の車両に追突された」という、ドライバーの方であれば一度はヒヤッとされたことがあるであろう態様のものでした。
運の悪いことに後続車両がトラックであったため大事故となり、Mさん本人は、頚椎捻挫(いわゆるむちうち)の他に、腰の骨の骨折と急性硬膜下血腫という重傷を負ってしまいました。

ご相談内容

腰の骨折であったため、Mさんは安静にしていることしかできず、「このまま寝ているだけで本当に良いのか」「後遺障害が残るのではないか」といった不安に苛まれ、ご主人が加入していた自動車保険に弁護士費用補償特約が付いていたことから、ベリーベスト法律事務所に相談することにしました。

その際は弁護士外口からのアドバイスのみで依頼には至りませんでしたが、最終的に14級の後遺障害の認定を受け、相手方保険会社からの示談金の提示があった段階で再度のご相談とご依頼をいただき、示談交渉に入ることになりました。

ベリーベストの対応とその結果

ベリーベスト法律事務所の他のページでも何度も触れられていることですが、弁護士が介入する前と後ではそもそも損害を算定する基準そのものが異なり、弁護士介入後の方が請求できる額が増えることがとても多いです。

本件においても、①家事従事者としての休業損害、②入通院慰謝料、③後遺症逸失利益、④後遺症慰謝料の4点において、相手方保険会社が採用している基準ではなく、弁護士が採用する裁判所における基準にて計算し増額交渉を行った結果として、当初の相手方保険会社の提示のほぼ倍となる438万円を獲得することに成功しました。

本件のように後遺障害が認定されるようなケガをされた方の場合、当初の相手方保険会社の提示である240万ちょっとという額そのものがそれなりに高額であり、「このくらいもらえるならまぁいいか」と思われてしまう方も多いかもしれません。しかし、その額は、我々弁護士の目から見れば、損害を適切に評価したものであるとはいえません。

相手方保険会社から示談金の提示を受けたら、サインをしてしまう前に、一度ベリーベスト法律事務所に相談されることをおすすめいたします。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)