異議申立により高い後遺障害等級の取得に成功
- CASE1030
- 2020年07月01日更新
- 50代
- 女性
- 主婦
- 異議申立
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合11級
- ■傷病名右頬骨骨折、右眼窩底骨折、右顔面醜瘢痕拘縮、右眼窩下神経損傷
- 最終示談金額1181万円
ご相談に至った経緯
S字カーブを走行していたAさんの車両が最後のカーブを走行していた際、直進してきた相手方車両と衝突した事案です。
Aさんには、当該事故により右顔面及び右上顎歯槽の知覚低下・異常知覚等の症状(以下「神経症状」といいます)及び前額部から右眼瞼部の線状痕(以下「外貌醜状」といいます)の怪我を負いました。
ご相談内容
相談者様は、保険会社の事前認定にて外貌醜状については後遺障害等級別表第二第12級14号、神経症状につき第14級9号に該当するとして併合12級と認定されておりました。
もっとも、Aさんは本件事故により右顔面骨折の大けがを負っており、当該結論にご納得できず、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
ベリーベストの対応とその結果
Aさんから事故状況、症状推移や通院状況等を聴取し、整形外科の診断書等を丁寧に検討いたしました。
当事務所の異議申し立て認定例に照らしても、Aさんの症状からして併合12級はあまりにも低い等級であると判断し、異議申立書の中で事前認定結果の不当性、特に事故状況からしてAさんに頑固な神経症状が発症している旨の主張を丁寧に行いました。
結論として、事前認定で認められていた外貌醜状については12級14号でしたが、神経症状については12級13号との結論となり、結果として併合11級となりました。
粘り強い資料検討が功を奏し、後遺障害等級結果も変わり、十分な賠償金を得ることとなりました。
当事務所の異議申し立て認定例に照らしても、Aさんの症状からして併合12級はあまりにも低い等級であると判断し、異議申立書の中で事前認定結果の不当性、特に事故状況からしてAさんに頑固な神経症状が発症している旨の主張を丁寧に行いました。
結論として、事前認定で認められていた外貌醜状については12級14号でしたが、神経症状については12級13号との結論となり、結果として併合11級となりました。
粘り強い資料検討が功を奏し、後遺障害等級結果も変わり、十分な賠償金を得ることとなりました。
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