労働能力喪失率についてな適切な主張をし、十分な損害額を獲得!
- CASE1031
- 2020年07月06日更新
- 60代
- 女性
- 主婦
- 訴訟
- 後遺障害
- ■後遺障害等級8級2号
- ■傷病名第12胸椎圧迫骨折、第1腰椎圧迫骨折、両膝関節打撲、腹部打撲傷、左肩部打撲傷、腰部打撲傷
- 最終示談金額2256万円
ご相談に至った経緯
Uさんは自転車に乗って交差点に差し掛かったところ、交差点に進入して右折しようとしていた自動車と衝突し、腰椎圧迫骨折等の大きな傷害を負いました。
ご相談内容
Uさんはまだ治療中でしたが、腰椎圧迫骨折という大きな傷害を負ってしまったことから、今後の慰謝料や後遺障害の申請について相談するために、当事務所にお越しくださいました。
ベリーベストの対応とその結果
後遺障害等級申請の際には、作成された後遺障害診断書を確認し、医師に追記を依頼しました。結果として8級2号が認められました。
後遺障害等級認定後も、相手方保険会社との交渉で特に後遺障害逸失利益について十分な金額で示談ができなかったことから、訴訟を提起することになりました。
訴訟提起後も、相手方代理人から労働能力喪失率は14%にとどまる等の主張がされました。一般的に後遺障害等級8級の場合、労働能力喪失率は45%とされているので、この基準で算定したときに比べ、相手方代理人の主張する逸失利益の金額は著しく低いものでした。
相手方代理人の主張は、8級の脊柱障害について脊椎の他の部位等でカバーされる結果、労働能力の半分程度の低下は到底考え難い等というものでした。これに対し、医療記録を精査しこれまでの裁判例も調査して適切な主張をした結果、十分な賠償額を得ることができました。
後遺障害等級認定後も、相手方保険会社との交渉で特に後遺障害逸失利益について十分な金額で示談ができなかったことから、訴訟を提起することになりました。
訴訟提起後も、相手方代理人から労働能力喪失率は14%にとどまる等の主張がされました。一般的に後遺障害等級8級の場合、労働能力喪失率は45%とされているので、この基準で算定したときに比べ、相手方代理人の主張する逸失利益の金額は著しく低いものでした。
相手方代理人の主張は、8級の脊柱障害について脊椎の他の部位等でカバーされる結果、労働能力の半分程度の低下は到底考え難い等というものでした。これに対し、医療記録を精査しこれまでの裁判例も調査して適切な主張をした結果、十分な賠償額を得ることができました。
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