賠償額について粘り強く交渉
- CASE1036
- 2020年08月25日更新
- 50代
- 男性
- 自営業
- 休業損害
- 高次脳機能障害
- ■後遺障害等級併合8級
- ■傷病名外傷性くも膜下出血、高次脳機能障害、左動眼神経部分麻痺
- 最終示談金額882万6682円
ご相談に至った経緯
Aさんは自転車に乗っていたところ、十字路で左から来た自動車に衝突されました。
Aさんは、この事故で頭を強く打ち、外傷性くも膜下出血を起こし、その後、高次脳機能障害、左動眼神経部分麻痺と診断されました。Aさんは、この事故により、リハビリ病院を含めて約3か月の入院を余儀なくされました。
ご相談内容
当初、Aさんは、他の弁護士事務所に依頼をされていましたが、その弁護士とうまくコミュニケーションが取れなかったため、契約を解除して新たに当事務所に示談交渉を依頼されました。
Aさんは、高次脳機能障害により、自分で相手方保険会社と交渉することは難しかったため、窓口としての対応と示談金に関する計算、交渉について専門家である弁護士に依頼したいとのことでした。
以前の弁護士とは、その弁護士が多忙ということもあってコミュニケーションがうまく取れなかったとのことでしたので、なるべくお話しを聞くように努めました。
ベリーベストの対応とその結果
後遺障害等級認定の結果、外傷性くも膜下出血と高次脳機能障害について9級10号と認定され、左動眼神経部分麻痺については13級2号が認められため、併せて併合8級と認定されました。認定に不服はなかったためこの認定をもとに賠償額を計算し、交渉することにしました。
過失については、こちらに一時停止線があったため当初6:4を主張されましたが、最終的には65:35で応じることになりました。
Aさんは、所得のうち不動産所得が主な割合を占めていたため休業損害の額が問題になりました。不動産所得のような不労所得は、通常、ケガや入通院によっても収入に変動がないため、相手方保険会社からは休業損害は認められないと主張されるからです。
当初、当方は、賃金センサスを基に休業損害を請求しましたが、相手方保険会社から不動産所得を除いた所得の日額を計算し、入通院日数を掛けた金額を提示されました。交渉の末、最終的には日額を自賠責基準額である1日5700円として計算することで合意しました。
当事務所では、依頼者のご希望を聞き、専門家としての法的な見解を踏まえて、最大限ご希望に添えるよう努力いたします。示談交渉でお悩みの方はぜひご相談ください。
過失については、こちらに一時停止線があったため当初6:4を主張されましたが、最終的には65:35で応じることになりました。
Aさんは、所得のうち不動産所得が主な割合を占めていたため休業損害の額が問題になりました。不動産所得のような不労所得は、通常、ケガや入通院によっても収入に変動がないため、相手方保険会社からは休業損害は認められないと主張されるからです。
当初、当方は、賃金センサスを基に休業損害を請求しましたが、相手方保険会社から不動産所得を除いた所得の日額を計算し、入通院日数を掛けた金額を提示されました。交渉の末、最終的には日額を自賠責基準額である1日5700円として計算することで合意しました。
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