異議申立ての結果併合14級! 400万円以上の示談金を獲得した事案
- CASE1037
- 2020年08月28日更新
- 40代
- 女性
- 会社員
- 異議申立
- むちうち
- ■後遺障害等級併合14級
- ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩鎖関節脱臼、両肋軟骨損傷
- 最終示談金額409万5321円
ご相談に至った経緯
Sさんは前の車に続いて停止をしたところ、後続車に追突されてしまいました。
ご相談内容
事故直後にご相談いただきました。特に困っていることはないものの、不安な点もあるため、弁護士を窓口とした上で相談しながら処理を進めて行きたいとのご相談でした。
ベリーベストの対応とその結果
Sさんはいわゆるむちうちや肋骨のひびなどの傷害を負っていたため、痛み等の後遺症が残ってしまったときに備え、当初の相談時から、後遺障害の認定にあたってはどのようなポイントが重要になるかをご説明し、その後の通院にあたってはそれを意識して進めていただくようにしました。
7か月ほどで症状固定となりましたが、やはり頚部や腰部の痛みが残ってしまったため、後遺障害の申請を行うこととなりました。
最初の申請では、ベリーベストにおいて、審査にあたって重視してほしい事項を記載した書面を作成して提出したものの、残念ながら非該当の結果が返ってきてしまいました。ご本人はもちろん、弁護士としても納得のいく結果ではなかったため、追加で資料の収集を行い、症状の一貫性があることをより強く主張して異議申立ての手続をしたところ、無事頚部と腰部の痛みのそれぞれについて14級9号の後遺障害等級が認定されました。
その結果を前提に示談交渉に臨みました。相手方保険会社はいつもどおり慰謝料の減額を求めてきましたが、粘り強く交渉を行い、最終的に400万円を超える示談金を獲得することができました。
後遺障害の認定の基準は明確ではないものの、重要なポイントがあります。早い段階でご相談いただければ、そのポイントを意識して通院に臨んでいただくことができ、結果が変わる可能性があります。まずは一度ご相談ください。
7か月ほどで症状固定となりましたが、やはり頚部や腰部の痛みが残ってしまったため、後遺障害の申請を行うこととなりました。
最初の申請では、ベリーベストにおいて、審査にあたって重視してほしい事項を記載した書面を作成して提出したものの、残念ながら非該当の結果が返ってきてしまいました。ご本人はもちろん、弁護士としても納得のいく結果ではなかったため、追加で資料の収集を行い、症状の一貫性があることをより強く主張して異議申立ての手続をしたところ、無事頚部と腰部の痛みのそれぞれについて14級9号の後遺障害等級が認定されました。
その結果を前提に示談交渉に臨みました。相手方保険会社はいつもどおり慰謝料の減額を求めてきましたが、粘り強く交渉を行い、最終的に400万円を超える示談金を獲得することができました。
後遺障害の認定の基準は明確ではないものの、重要なポイントがあります。早い段階でご相談いただければ、そのポイントを意識して通院に臨んでいただくことができ、結果が変わる可能性があります。まずは一度ご相談ください。
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