既存障害について詳細な検討を重ねた上で、十分な賠償額を獲得!
- CASE1041
- 2020年09月11日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合10級(既存障害12級3号)
- ■傷病名頸椎捻挫、左肩打撲傷、右腰部打撲傷、外傷性歯牙脱臼、歯根破折、歯冠破折
- 最終示談金額453万1686円
ご相談に至った経緯
Sさんは、仕事から車で帰宅していた途中で赤信号のために停車していたところ、後方から2トントラックの加害車両に追突されてしまいました。
加害車両が2トントラックであったために衝撃が大きかったこともあり、Sさんが乗車していた車は大破してしまいました。
また、Sさんの身体が受けた衝撃も大きいものでした。追突された際にSさんはハンドルに顎をぶつけてしまい、25本もの歯が喪失または著しく欠損する状態となってしまいました。
ご相談内容
これまで相手方保険会社の対応に不満はなかったものの、金額の話になった段階で突然対応が悪くなってしまいました。
金額についても早口で説明してくるようになり、このままでは相手方保険会社の思惑通りの示談になってしまうのではないかと不安を抱えていました。本件で特に重要である歯の後遺障害等級に至っては、殆ど説明がなされなかったようです。
そのため当事務所にお電話いただき、今後の方針等についてご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、歯(歯牙障害)については10級4号、腰痛や左足にかけての痛み等の症状については14級9号が認定されました。しかしながら一方で歯については、今回の事故前に9本喪失または著しく欠損していたとして、既存障害12級3号の加重障害であるとの認定がなされました。
そのため、自賠責保険金として加重後の後遺障害に対応する保険金額から、既存障害に対応する保険金額を差し引いた金額が支払われることになりました。
このように、既存障害の等級が高ければ高いほど、実際に支払われる保険金が少なくなってしまうことから、既存障害として認定された12級3号が適正であるか否かについて検討を行いました。具体的には、25本の歯のうち事故前に既に喪失または著しく欠損していた歯と、事故によって新たに喪失または著しく欠損した歯との区別は、高度な医学的・専門的知見が必要となることから、カルテ等を取り付けて精査したり、外部の歯科医に意見を仰いだり等の対応をしました。
その後、既存障害として認定された12級3号は適正であるとの結論に至ったため、次は、損害賠償額を算定した上で相手方保険会社に対して請求を行いました。相手方保険会社との間で粘り強い交渉を重ねた結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について増額することができました。
それに加えて、Sさんは自営業者でしたが、売上から経費を控除しないで算定した休業損害及び後遺障害逸失利益を内容とする示談をすることもできました。
訴訟では被害者が自営業者である場合、経費を控除した上で損害額(休業損害・後遺障害逸失利益など)を算定することが通常であることを踏まえると、訴外の交渉で示談に至ったメリットは非常に大きかったと感じています。
結果として十分な賠償額を得ることができました。
その結果、歯(歯牙障害)については10級4号、腰痛や左足にかけての痛み等の症状については14級9号が認定されました。しかしながら一方で歯については、今回の事故前に9本喪失または著しく欠損していたとして、既存障害12級3号の加重障害であるとの認定がなされました。
そのため、自賠責保険金として加重後の後遺障害に対応する保険金額から、既存障害に対応する保険金額を差し引いた金額が支払われることになりました。
このように、既存障害の等級が高ければ高いほど、実際に支払われる保険金が少なくなってしまうことから、既存障害として認定された12級3号が適正であるか否かについて検討を行いました。具体的には、25本の歯のうち事故前に既に喪失または著しく欠損していた歯と、事故によって新たに喪失または著しく欠損した歯との区別は、高度な医学的・専門的知見が必要となることから、カルテ等を取り付けて精査したり、外部の歯科医に意見を仰いだり等の対応をしました。
その後、既存障害として認定された12級3号は適正であるとの結論に至ったため、次は、損害賠償額を算定した上で相手方保険会社に対して請求を行いました。相手方保険会社との間で粘り強い交渉を重ねた結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について増額することができました。
それに加えて、Sさんは自営業者でしたが、売上から経費を控除しないで算定した休業損害及び後遺障害逸失利益を内容とする示談をすることもできました。
訴訟では被害者が自営業者である場合、経費を控除した上で損害額(休業損害・後遺障害逸失利益など)を算定することが通常であることを踏まえると、訴外の交渉で示談に至ったメリットは非常に大きかったと感じています。
結果として十分な賠償額を得ることができました。
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