顔面醜状により12級14号の等級がつき、逸失利益も払われた例

  • CASE1044
  • 2020年09月28日更新
男性
  • 10代
  • 男性
  • 学生
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級14号
  • ■傷病名胸椎椎間板損傷、頚椎捻挫、左橈骨遠位端骨折、右足骨折、顔面圧挫傷、頭部挫傷(意識消失)、顔面・両手肥厚性瘢痕
  • 最終示談金額583万7253円

ご相談に至った経緯

Aさんは交差点で青信号を自転車で横断中、右折してきた相手方が前方不注意のため、ノ―ブレーキでAさんの車両の左側面に衝突しました。

ご相談内容

事故後、Aさんのご両親が保険会社側の代理人弁護士と話していましたが、Aさんは、骨折や顔面の傷もあり、後遺障害も見込まれるほどの重症でした。
そこで、今後の相手方保険会社との示談交渉、後遺障害の等級認定等を目指してご依頼いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

受任後、早速弁護士が診断書等を取り寄せ、後の後遺障害申請を見据え、治療のポイント等を示しつつ症状が固定するまで治療を継続してもらいました。
そして、事故に遭って転んだ際に、顔面に大きな傷が出来てしまったことから、顔面醜状での等級認定を見据え、皮膚科の医師に傷の大きさを測定してもらった上で後遺障害診断書を書いてもらい、整形外科での治療の分と顔面の傷の分を共に後遺障害申請しました。

その後、実際に自賠責調査事務所にて顔面の傷の大きさを測定し、12級14号の等級が認定されました。等級を取得してからは、相手方保険会社の弁護士と本格的に示談交渉を開始しました。

本件では、顔面醜状で逸失利益が認定されるのかが問題となりました。
顔面の傷があっても、労働能力に影響はないとの主張も考えられる中、ベリーベスト側はAさんが未成年であり、今後どのような職業に就くかも分からず、人前に出る職業に就く可能性もあること、そのような職業に就けば、否応なしに顔面の傷を見られてしまい、就業に困難が生ずること、更に職種次第では就業自体を断られる可能性もあり、将来の職業選択の幅が狭まること等を考慮し、相手方保険会社からゼロ提示を受けてもなお請求を続けました。そして、最終的には逸失利益も払うとの回答を得て、示談に至りました。

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