適切な主張により、休業損害および後遺障害逸失利益を大幅に増額!
- CASE1046
- 2020年10月06日更新
- 70代
- 女性
- 主婦
- 訴訟
- ■後遺障害等級12級7号
- ■傷病名左足関節三果骨折
- 保険会社提示額401万5939円
- 最終示談金額900万円
ご相談に至った経緯
Nさんはショッピングセンターの駐車場内を歩行していたところ、自動車と衝突し左足関節三果骨折の傷害を負いました。
その後、約10か月間治療を継続したものの、左足関節に機能障害が残ることとなりました。
ご相談内容
自営業を営むNさんの配偶者が申告していた確定申告では、年間に数十万円の給与がNさんに支払われたことになっていたことから、休業損害や後遺障害逸失利益について、確定申告書記載の年収を基礎として算出された金額が相手方保険会社から提示されてきました。
そこで、休業損害や後遺障害逸失利益をはじめとする示談金額の妥当性について相談するために当事務所にお越しいただきました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、事情をお聞きしたところ、休業損害や後遺障害逸失利益については、配偶者の確定申告書に記載されている年収を基礎とする事案ではなく、家事従事者として賃金センサスの年収を基礎として算定すべきであると判断したため、賃金センサスの年収を基礎として休業損害や後遺障害逸失利益を算定し、相手方保険会社に示談金額を提示しました。
しかし相手方保険会社は、配偶者の確定申告書記載の年収を基礎として算定することを譲らなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟を提起すると、相手方代理人からNさんは、家事従事者ではあるが高齢であるため、全年齢の賃金センサスの60%程度を基準とすべきあること、逸失利益の算定における労働能力喪失期間も一般的な基準より短期間であること等を主張してきました。
ここで注意しなければならないことは、高齢者の場合家事従事者であっても、基礎となる年収が、全年齢の賃金センサスよりも低額となり、労働能力喪失期間も短くなることが多いということです。
しかし、本件の具体的な事情を丁寧に検討して主張した結果、休業損害や後遺障害逸失利益をはじめとする示談金額を大幅に増額することができました。
しかし相手方保険会社は、配偶者の確定申告書記載の年収を基礎として算定することを譲らなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟を提起すると、相手方代理人からNさんは、家事従事者ではあるが高齢であるため、全年齢の賃金センサスの60%程度を基準とすべきあること、逸失利益の算定における労働能力喪失期間も一般的な基準より短期間であること等を主張してきました。
ここで注意しなければならないことは、高齢者の場合家事従事者であっても、基礎となる年収が、全年齢の賃金センサスよりも低額となり、労働能力喪失期間も短くなることが多いということです。
しかし、本件の具体的な事情を丁寧に検討して主張した結果、休業損害や後遺障害逸失利益をはじめとする示談金額を大幅に増額することができました。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)