逸失利益や慰謝料についての交渉を工夫し、十分な賠償額を獲得!
- CASE1047
- 2020年10月08日更新
- 20代
- 女性
- 会社員
- 示談交渉
- ■後遺障害等級12級13号
- ■傷病名脳挫傷、挫傷内出血、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、外傷性癲癇、内耳振盪症
- 保険会社提示額419万1762円
- 最終示談金額689万3522円
ご相談に至った経緯
Tさんは歩道を歩行中、向かい側から走ってきた自転車とぶつかり、後方に転倒して頭を打ち、脳挫傷・挫傷内出血・急性硬膜下血種・外傷性くも膜下出血・外傷性癲癇・内耳振盪症という大きな傷害を負いました。
事故時に強直性痙攣が認められ、搬入時は意識傾眠状態となりましたが、20日間ほどの入院による加療で症状は落ち着き、退院後は通院による加療を続けました。
ご相談内容
脳に対する損傷ということで、治療は長期間に渡って続けられました。脳挫傷痕は残るも、負った傷害結果に比べて後遺障害と認められるようなハッキリとした症状が残存せず、12級13号が認定されたため、相手方保険会社が提示する額について弁護士に相談するために当事務所にお問い合わせをいただきました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、相手方保険会社任せの事前認定で認定された等級が正しいものであるかどうかを検討しました。もっとも、上記のとおりに認知機能や身体機能に特段の障害が残存していなかったことから、12級13号は妥当であると判断し、損害賠償額の確定作業に入りました。
通院期間が長期に渡ることから、相手方保険会社から資料を取り寄せ、治療費の支払状況等について、しっかりと確認を行いました。その上で、裁判所基準額による請求をしていくことになるわけですが、ここで気をつけなければならないのは逸失利益の争い方です。
脳挫傷痕による12級13号に基づいて逸失利益を請求する場合「脳挫傷痕があるだけで12級は認定されるわけであり、逸失利益はそれほど生じていないはずである」という主張をされることが多いのですが、本件においても、相手方保険会社は同様の主張をしてきました。
そこで、ご本人から聞き取った生活面での影響等を書面にして交渉の材料にするなどして工夫し、結果として十分な賠償額を得ることができました。
また、通院頻度がそれほど多くないことやハッキリとした症状がないことから慰謝料の金額についても争いになりましたが、ここでも様々な主張を展開することで、結果として十分な賠償額を得ることができました。
通院期間が長期に渡ることから、相手方保険会社から資料を取り寄せ、治療費の支払状況等について、しっかりと確認を行いました。その上で、裁判所基準額による請求をしていくことになるわけですが、ここで気をつけなければならないのは逸失利益の争い方です。
脳挫傷痕による12級13号に基づいて逸失利益を請求する場合「脳挫傷痕があるだけで12級は認定されるわけであり、逸失利益はそれほど生じていないはずである」という主張をされることが多いのですが、本件においても、相手方保険会社は同様の主張をしてきました。
そこで、ご本人から聞き取った生活面での影響等を書面にして交渉の材料にするなどして工夫し、結果として十分な賠償額を得ることができました。
また、通院頻度がそれほど多くないことやハッキリとした症状がないことから慰謝料の金額についても争いになりましたが、ここでも様々な主張を展開することで、結果として十分な賠償額を得ることができました。
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