粘り強い交渉により将来治療費が認められました

  • CASE1052
  • 2020年10月27日更新
女性
  • 10代
  • 女性
  • 無職
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級13級相当
  • ■傷病名右脛骨腓骨骨折、右下腿挫創、右下腿肥厚性瘢痕
  • 最終示談金額689万円

ご相談に至った経緯

Aさんは、自宅前の路上でお兄さんとお祖父さんとボール遊びをしていました。
取り損ねたボールを拾うため、Aさんが、ゴミ集積所がある路地に向かったところ、狭い路地から出てきた相手方自動車の左前輪に右足を轢かれてしまいました。
救急車で病院に搬送されたAさんは、右脛骨腓骨骨折と診断され、そのまま病院に入院し、退院後も自宅で車いす生活を余儀なくされました。

ご相談内容

Aさんの症状は、通院している病院での治療により、徐々に回復していきました。

しかしながら、右脛骨腓骨骨折による過成長(小児は、成人よりも骨が非常に柔らかく、骨癒合がしやすい反面、骨幹部の成長が過剰に成長してしまうことがあり、これを過成長といいます)のため、脚の長さに左右差が残存しただけでなく、右下肢に瘢痕(傷あと)が残ってしましました。

Aさんのご両親は、Aさんが適切な後遺障害認定を受けるため、当事務所にご相談くださいました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の被害者請求を行うべく、主治医に対して、必要な検査を実施の上、後遺障害診断書を作成していただくよう依頼しました。
その他、Aさんのお父様にAさんの日常生活上の支障等を詳細に記載していただいた陳述書等を添付して、自賠責保険会社に被害者請求を行いました。

痛み等の神経症状と異なり、傷あと等の瘢痕は、一定のサイズが認められるか否かという客観的な基準に基づいて後遺障害として認定されるので、瘢痕が残存する場合、自賠責保険の調査事務所にて面接をし、実際にサイズや形状を測定する必要があります。Aさんの面接には当方も同行し、正確な測定が行われるようサポートしました。

残念ながら、後遺障害の内容としては、右脛骨腓骨骨折後の下肢長差(13級相当)のみが認定され、傷あとについては基準のサイズを満たさず非該当となりました。
そこで、美容外科で傷あとをなくすために必要な治療費、通院日数の見積書を作成してもらい、Aさんに残った傷あとに関しても賠償金を出してもらえるよう、相手方保険会社と粘り強く交渉しました。その結果、症状固定後の将来治療費として50万円ほど加算して示談することができました。

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