約1か月の交渉により、当初提示額の2.5倍以上の示談金を獲得!
- CASE1056
- 2020年11月12日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- ■後遺障害等級11級7号
- ■傷病名腰部打撲傷、第1腰椎椎体骨折
- 保険会社提示額316万4060円
- 最終示談金額800万円
ご相談に至った経緯
Aさんは見通しの良い車道の横断歩道などがない箇所を自転車で横断しようとされ、右から来たトラックにぶつけられ、腰部打撲、第1腰椎椎体骨折という傷害を負いました。
ご相談内容
約4か月の治療の後、後遺障害も等級認定され、相手方保険会社から示談の提示を受けました。
Aさん自身で相手方保険会社との交渉を続けておられましたが、後遺障害が等級認定されているにもかかわらず、相手方保険会社は逸失利益を認めない主張を続けてきたため、当事務所にお見えになりました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、過失割合や後遺障害等級について、妥当な内容といえるかを検討しました。
過失割合や後遺障害等級は妥当なものと考えられたため、相手方保険会社との交渉をスタートしましたが、相手方保険会社は圧迫骨折による後遺障害の場合には逸失利益は認めないとの主張を続けていました。
そこで、後遺障害が脊柱の変形という明らかな器質的損傷に基づくこと、Aさんの仕事内容などに照らして稼働能力への影響が大きいことなどを具体的に主張しました。交渉の結果、相手方保険会社も逸失利益が生じないとの主張を断念し、約1か月の交渉によって当初提示額の2.5倍以上の示談額を得ることができました。
過失割合や後遺障害等級は妥当なものと考えられたため、相手方保険会社との交渉をスタートしましたが、相手方保険会社は圧迫骨折による後遺障害の場合には逸失利益は認めないとの主張を続けていました。
そこで、後遺障害が脊柱の変形という明らかな器質的損傷に基づくこと、Aさんの仕事内容などに照らして稼働能力への影響が大きいことなどを具体的に主張しました。交渉の結果、相手方保険会社も逸失利益が生じないとの主張を断念し、約1か月の交渉によって当初提示額の2.5倍以上の示談額を得ることができました。
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