異議申立によって非該当→12級に
- CASE1057
- 2020年11月19日更新
- 30代
- 女性
- 会社員
- 異議申立
- ■後遺障害等級12級13号
- ■傷病名頚部挫傷、右肩挫傷、右手末梢神経障害
- 最終示談金額687万6953円
ご相談に至った経緯
Aさんは横断歩道を歩行中、右折してきた対向車に右側から衝突されてしまいました。
ご相談内容
事故から約1か月後にご相談いただきました。
当時Aさんは治療中で、手術をすべきか否かという点や、休業損害を請求できるかという点についてお悩みでした。
ベリーベストの対応とその結果
相談後、症状固定を迎え後遺障害等級を申請しました。
最初は非該当という結果でしたが、非該当理由に関し事実誤認があることを資料をもって説明したことによって、12級12号に該当するとの判断を得ることができました。
この結果をもととした慰謝料や逸失利益の賠償も行われ、結果として十分な賠償額を得ることができました。
最初は非該当という結果でしたが、非該当理由に関し事実誤認があることを資料をもって説明したことによって、12級12号に該当するとの判断を得ることができました。
この結果をもととした慰謝料や逸失利益の賠償も行われ、結果として十分な賠償額を得ることができました。
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