異議申立てや和解あっせん手続での粘り強い対応の結果、十分な賠償を獲得!
- CASE1058
- 2020年11月25日更新
- 70代
- 女性
- 主婦
- 異議申立
- むちうち
- ■後遺障害等級併合14級
- ■傷病名頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、両肩関節捻挫
- 最終示談金額449万2803円
ご相談に至った経緯
Aさんが信号待ちで停車していたところに加害車両が追突してきたことにより、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
ご相談内容
上記事故直後、以後の手続等について早期の段階から弁護士が窓口として動くことを希望されてご依頼いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
まずは適切な治療を継続的に受けていただくため、そして、その後の手続として想定される後遺障害申請に有利になるようにするため、通院にあたってのアドバイスを行いました。Aさんは、弁護士のアドバイスに従って、治療を継続しました。
継続的な通院をしていたものの、頚部や腰部を中心として痛みが残存したため、症状固定に至った段階で、自賠責に対して後遺障害認定申請を行いました。ところが、申請から約2週間という短期間で非該当という回答が届きました。
弁護士は、通常と比してあまりに早い回答であったため、自賠責が十分に審査をしなかった可能性が高いと考え、追加で資料を取り寄せた上で、Aさんに残存している症状は後遺障害として認定されるべきである旨を主張して速やかに異議申立を行いました。そうしたところ、異議が認められ、併合14級(頚部、腰部の症状に対して各々14級9号)と認定されました。
これを受けて相手方保険会社と示談交渉を行いました。相手方保険会社は、休業損害や慰謝料、逸失利益について、こちらから提示したものよりも低い対案を提示してきました。
そこで弁護士は、紛争処理センターに対し、和解あっせんの申立てを行いました。その中で、本件の事故態様、被害の程度、Aさんの日常生活に対する影響等を主張してひたむきに交渉した結果、最終的にはAさんも納得のできる比較的高額の示談金を獲得することが出来ました。
継続的な通院をしていたものの、頚部や腰部を中心として痛みが残存したため、症状固定に至った段階で、自賠責に対して後遺障害認定申請を行いました。ところが、申請から約2週間という短期間で非該当という回答が届きました。
弁護士は、通常と比してあまりに早い回答であったため、自賠責が十分に審査をしなかった可能性が高いと考え、追加で資料を取り寄せた上で、Aさんに残存している症状は後遺障害として認定されるべきである旨を主張して速やかに異議申立を行いました。そうしたところ、異議が認められ、併合14級(頚部、腰部の症状に対して各々14級9号)と認定されました。
これを受けて相手方保険会社と示談交渉を行いました。相手方保険会社は、休業損害や慰謝料、逸失利益について、こちらから提示したものよりも低い対案を提示してきました。
そこで弁護士は、紛争処理センターに対し、和解あっせんの申立てを行いました。その中で、本件の事故態様、被害の程度、Aさんの日常生活に対する影響等を主張してひたむきに交渉した結果、最終的にはAさんも納得のできる比較的高額の示談金を獲得することが出来ました。
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