前任の弁護士を解任し、後遺障害申請のサポートからご依頼いただいた事例
- CASE1063
- 2021年01月05日更新
- 70代
- 女性
- 主婦
- 示談交渉
- 高次脳機能障害
- ■後遺障害等級併合7級
- ■傷病名外傷性くも膜下出血、腰椎破裂骨折、両側肋骨多発骨折、左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折
- 最終示談金額2780万1335円
ご相談に至った経緯
Aさんは、横断歩道を青信号で渡っていた際に、右横方向から対面赤信号を無視して発進してきた車に跳ね飛ばされ、外傷性くも膜下出血、腰椎破裂骨折等の重傷を負いました。
ご相談内容
保険会社に紹介された弁護士がほどんどアドバイスをしてくれないということでご相談を受けました。
そろそろ症状固定になるが、このままでは適切な後遺障害認定を受けられるか不安ということでしたので、前任の弁護士を解任していただき、でご依頼を受けました。
ベリーベストの対応とその結果
傷病名が多岐にわたっていたため、その一つ一つにつき、適切な後遺障害認定を受けられるようしっかり検討し、医師に対して後遺障害認定実務上必要な検査の依頼を行ったり、後遺障害診断書の記載例を送付するなどの工夫を行いました。
そうしたところ、外傷性くも膜下出血後の高次脳機能障害については9級10号、腰椎破裂骨折後の脊柱の運動障害については8級2号、肋骨及び鎖骨の変形障害については11級相当、右股関節の機能障害については12級7号、左股関節及び左足関節の機能障害については9級相当、結論として併合7級という認定結果が得られました。
その後、この後遺障害等級を前提に損害計算を行い、示談交渉を行いました。
保険会社側も代理人弁護士を立て、素因減額等について争ってきましたが、粘り強く交渉し、最終的には裁判基準に比しても遜色のない金額での示談ができました。
そうしたところ、外傷性くも膜下出血後の高次脳機能障害については9級10号、腰椎破裂骨折後の脊柱の運動障害については8級2号、肋骨及び鎖骨の変形障害については11級相当、右股関節の機能障害については12級7号、左股関節及び左足関節の機能障害については9級相当、結論として併合7級という認定結果が得られました。
その後、この後遺障害等級を前提に損害計算を行い、示談交渉を行いました。
保険会社側も代理人弁護士を立て、素因減額等について争ってきましたが、粘り強く交渉し、最終的には裁判基準に比しても遜色のない金額での示談ができました。
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