弁護士が面接調査に同席して9級16号の後遺障害等級を獲得した事例
- CASE1067
- 2021年01月25日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級9級16号
- ■傷病名左肩関節挫傷、左膝関節挫傷、左大腿挫傷、左肋骨骨折、右手関節打撲、左肘関節打撲、前額部挫創、左肩、左膝擦過傷
- 最終示談金額759万771円
ご相談に至った経緯
Iさんはバイクで走行していたところ、隣の車線を走行していたトラックがIさんに気付かないまま車線変更をしてきて衝突され、転倒し大けがをしてしまいました。
ご相談内容
Iさんにも過失があると主張され得る事案であったため、過失割合に関する交渉や、顔の傷が残ってしまうことが見込まれたために後遺障害申請のサポートをするということでご依頼いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
Iさんの顔(左眉毛部)には傷が残ってしまったことから、後遺障害の申請を行うこととなりました。
後遺障害の申請にあたり医師が作成する診断書には、横幅2.2cm、縦1cmの瘢痕が残っていると記載されていましたが、線状痕とも捉えられるものであったため、後遺障害の審査にあたり実施される面接調査では、弁護士も同席の上、Iさんの顔に残った傷を正しく計測してもらえるよう交渉を行いました。
その結果、無事5cm以上の人目につく程度の線状痕が残っているとして、9級16号の後遺障害等級が認定されました。
その結果を前提として開始した示談交渉では、弁護士基準で算出した慰謝料の満額を支払ってもらうことができました。診断書の記載どおりに認定されてしまうと、12級が認められるかどうかというところでした。
外貌醜状の後遺障害では、面接調査の手続が非常に重要となることもあり、弁護士同席のもとに面接調査を行い、きちんと測定してもらえるよう交渉することが大切です。事故により傷痕が残ってしまわれた方は、ぜひベリーベスト法律事務所までご相談ください。
後遺障害の申請にあたり医師が作成する診断書には、横幅2.2cm、縦1cmの瘢痕が残っていると記載されていましたが、線状痕とも捉えられるものであったため、後遺障害の審査にあたり実施される面接調査では、弁護士も同席の上、Iさんの顔に残った傷を正しく計測してもらえるよう交渉を行いました。
その結果、無事5cm以上の人目につく程度の線状痕が残っているとして、9級16号の後遺障害等級が認定されました。
その結果を前提として開始した示談交渉では、弁護士基準で算出した慰謝料の満額を支払ってもらうことができました。診断書の記載どおりに認定されてしまうと、12級が認められるかどうかというところでした。
外貌醜状の後遺障害では、面接調査の手続が非常に重要となることもあり、弁護士同席のもとに面接調査を行い、きちんと測定してもらえるよう交渉することが大切です。事故により傷痕が残ってしまわれた方は、ぜひベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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