外貌醜状で認定された後遺障害で、粘り強い主張により、賠償額を大幅に増額
- CASE1073
- 2021年02月26日更新
- 70代
- 男性
- 自営業
- 訴訟
- ■後遺障害等級7級12号
- ■傷病名眼瞼挫創、眼窩底骨折、顔面多発挫創、頭部挫創、ケロイド瘢痕、右第一中手骨開放骨折
- 保険会社提示額1204万5600円
- 最終示談金額1600万円
ご相談に至った経緯
Aさんは、自動車を運転していたところ、後方から追突され、右拇指中手骨基部解放骨折、左眼窩骨折、顔面裂創、頭部裂創、右口唇部裂、創歯牙欠損等の傷害を負いました。
ご相談内容
交通事故により、重い傷害を負ったため,Aさんは1年以上もの間,治療を続けられました。
症状固定後に後遺障害等級認定の申請をしたところ、外貌の傷跡等について7級12号が認定されましたが、相手方保険会社から提示された示談金額について納得できず、今後の対応を相談するためにベリーベストにお越しくださいました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、相手方保険会社から提示された示談金額の妥当性を検討しました。認定された後遺障害等級が7級12号であることを基に賠償額を算定すると、提示された示談金額は低いものでした。
もっとも、醜状障害の場合、後遺障害等級が認定されたとしても、実際には労働能力が低下しないことも多いため、逸失利益が生じないとされることもありううるため、注意が必要です。本件においても、相手方保険会社からの提示額に逸失利益は含まれていませんでした。
そして、相手方保険会社に対し、示談金額を増額するよう交渉を始めたのですが、相手方保険会社は増額に応じなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟においても、逸失利益を中心に賠償額が争われましたが、本件事故後に実際に仕事が減少していたこと等を粘り強く主張した結果、最終的な賠償額を大幅に増額することができました。
もっとも、醜状障害の場合、後遺障害等級が認定されたとしても、実際には労働能力が低下しないことも多いため、逸失利益が生じないとされることもありううるため、注意が必要です。本件においても、相手方保険会社からの提示額に逸失利益は含まれていませんでした。
そして、相手方保険会社に対し、示談金額を増額するよう交渉を始めたのですが、相手方保険会社は増額に応じなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟においても、逸失利益を中心に賠償額が争われましたが、本件事故後に実際に仕事が減少していたこと等を粘り強く主張した結果、最終的な賠償額を大幅に増額することができました。
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