醜状傷害につき適切な後遺症等級を獲得し、十分な逸失利益を獲得

  • CASE1075
  • 2021年03月09日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名右足関節開放性脱臼骨折、右脛骨開放骨折
  • 最終示談金額1931万356円

ご相談に至った経緯

Sさんは、信号機のある交差点をバイクで直進中に、同じく青信号で進入してきた対向車が右折してきたために衝突してしまいました。
事故後、半年間は入院し、その後1年程は通院をしており、抜釘手術などで最終的な治療が終わるまでに1年6か月程かかりました。事故により、Sさんは、右足関節開放性脱臼骨折、右脛骨開放骨折の傷害を負うこととなり、また、手術により自らの皮膚を採皮して患部に植皮する必要もありました。

ご相談内容

当事務所への相談時には、既に治療が終了しており、相手方保険会社により後遺症の申請を行う段階でした。適切に自身の後遺障害が認められるのかが不安ということでの相談でした。

手術痕の醜状傷害も後遺障害となりうる可能性があったため、面談等の案内も弁護士から案内するということ、また後遺障害の認定の結果によっては異議申立てをする必要があるということで、ご相談いただいた時点でご依頼をいただき、代理人として活動していくことになりました。

ベリーベストの対応とその結果

ご依頼後、既に相手方保険会社により後遺障害の認定の申請を行っているとのことでしたが、まだ申請自体をされていないということでしたので、当方から申請をする被害者請求という方法で申請を行うことにいたしました。

手術痕の醜状傷害については、左足の太もも部分からの採皮であり、右足の脛の部分に植皮したものであり、普段ズボンで隠れている箇所ではあったので、適切に認定されるためSさん自身に手術痕の写真を撮ってもらうことや、手術痕の説明をする書面を弁護士の方でも作成して後遺障害の認定の申請を行いました。

その後、手術痕の調査のための面談設定等をして、結果的には、右足部分につき12級7号、右脛部分につき14級9号、手術痕の醜状障害につき12級相当として併合11級の後遺障害の認定を受けました。
適切な認定を受けたため、それを基に相手方保険会社との示談交渉に移りました。

交渉における問題は、後遺障害による逸失利益の部分と思われました。
Sさんは併合11級という判断ではありますが、後遺障害のせいで将来の収入が減少することを前提とする逸失利益については、Sさんが普段見えない手術痕のせいで収入が下がるとは言えないと思われるからです。手術痕での減収はないとすると、右足部分の12級の部分が逸失利益の計算の前提となり、11級を前提とするものより大幅に逸失利益が減少してしまいます。

そのため請求時において、逸失利益以外の費目につき、適切に計算した上で逸失利益についても11級を前提に請求しました。そうしたところ、相手方保険会社から非常に誠実真摯なご提案をいただいたとの回答があり、多少の減額の提案はありましたが、逸失利益の点については、手術痕につき争うことはできるが、交渉段階では特段争わないとして、11級を前提とした対案を受けることができ、合意に至りました。

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