高次脳機能障害と外傷性てんかんの総合評価が問題となった事例

  • CASE1077
  • 2021年03月17日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 高次脳機能障害
  • ■後遺障害等級併合6級
  • ■傷病名脳挫傷、外傷性けいれん、前頭骨骨折、顔面骨骨折、右前額部挫創、気脳症、外傷性テンカン
  • 最終示談金額2375万円

ご相談に至った経緯

早朝、Aさんがバイクで新聞配達の業務をしていた際に、交差点にて対向右折車と衝突して転倒し、Aさんは脳挫傷等の傷害を負ってしまいました。

ご相談内容

症状が重いため、今後の生活等が不安ということでご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

受任後、しばらくは通院を継続していただき、症状固定後に被害者請求にて後遺障害申請を行いました。
高次脳機能障害や外傷性てんかんが残存していたため、各種の意見書や脳波検査などを病院に依頼し、必要な資料を整えた上で後遺障害申請を行いました。

その結果、高次脳機能障害と外傷性てんかんを総合的に評価し、神経系統の機能または精神の障害として7級4号、また、外貌醜状について12級14号、結論として併合6級の認定を受けました。

これをもとに示談交渉を開始したところ、相手方に代理人弁護士がついて、逸失利益の労働能力喪失率を争ってきました。相手方代理人は医師の意見書を提出し、神経系統の障害は9級相当が妥当、労災基準でも9級相当などと主張しました。
そこで、労災においても後遺障害申請を行ったところ、一旦は神経系統の障害として9級相当、外貌醜状と併合して併合8級という結論が出てしまいました。

しかし、労災の認定基準に関する行政通達や裁判例を調査・検討し、審査請求したところ、原処分が取り消され、自賠責の判断と同様、神経系統の障害として7級相当、外貌醜状と併合して併合6級の認定を受けることができました(なお、これにより、労災の障害補償年金を受け取ることができるようになりました)。

その後、労災での最終的な認定結果を相手方代理人に示したところ、労働能力喪失率に関する主張は撤回され、ほぼ当方の請求どおりの内容で示談することができました。
労災の一度目の認定が出た際は苦しい状況に追い込まれましたが、最後まで諦めずにお手伝いができ、良い結果で終われたので安堵しました。

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