知識不足で保険会社と揉めてしまう前に弁護士に相談を

  • CASE1078
  • 2021年03月23日更新
男性
  • 10代
  • 男性
  • 学生
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名右大腿骨骨幹部骨折、左脛骨高原骨折
  • 最終示談金額426万3894円

ご相談に至った経緯

未成年のAさんが、バイクを運転中に路外の駐車場から出てきた自動車と衝突し、両大腿骨骨折という重傷を負ってしまいました。

ご相談内容

未成年のAさんが重傷を負ってしまい、相手方保険会社と揉めた結果として加害者側に弁護士がついてしまったため、今後のことを心配したお母様からご相談をいただきました。

ベリーベストの対応とその結果

本件のような重傷の交通事故の場合、加害者加入の保険会社担当者から、「通院にはご本人加入の健康保険を使って下さい」と言われることがあります。
これは、日本の病院の診療報酬制度上、健康保険を使わずに自由診療による治療を受けてしまうと、治療費の総額が跳ね上がってしまうことを理由とするものであり、受けられる治療に(基本的に)全く違いはありませんので、特に被害者側にも過失がある場合には、健康保険を使っておいた方が得策であるといえます(本解決事例の趣旨とは異なるので、詳細は割愛します)。

しかし、被害者の方の中には、「加害者のせいで大ケガを負わされているのに、こちら側の保険を使わなければならないのはおかしい」という思いから、健康保険の使用を拒絶される方もいらっしゃいます。
もちろん、上記の理屈を理解できるように説明しない相手方保険会社担当者にも問題はあるわけですが、こういった頑なな態度は不利な結果に繋がってしまうことが多く、本件においても、健康保険の利用の有無をめぐって相手方保険会社と対立し、結局、加害者側が弁護士を立てるところまで事態はこじれてしまっていました。

そこで、まずご依頼いただいた段階で、弁護士から、Aさんの味方の立場で健康保険利用のメリットを説明しました。すると、ようやくご納得いただけて、健康保険の利用についてのトラブルは解決されました。
その後も、治療中の心配事に逐一お答えしつつ症状固定を迎え、後遺障害認定申請を被害者請求で行うに際しても、病院とご本人、お母様との間を調整しながら進めた結果として、最終的には、適切な後遺障害等級の認定を受け、ご納得いただける示談金額を受け取っていただくことができました。

もし当事務所がお手伝いしていなかったなら、相手方保険会社側の弁護士の言い分を加害者有利な一方的なものと捉え、対応を拒否することで、治療も満足に受けられず、後遺障害の認定を受けることができることすら知らないままに数十万円の賠償金を受け取って終わりになっていたかもしれません(それに近い状態になっているご相談も多数いただいています)。
そういった事態を想像すると、本件について「ご相談いただいて本当に良かった」と思わずにはいられません。交通事故の被害に遭って通院中であるものの、相手方保険会社の言うことが何も信じられないという方、まずは弁護士に相談し、客観的な視点からのアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)