休業補償を打ち切られたため、内払いや被害者請求を活用!

  • CASE1080
  • 2021年03月31日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合14級
  • 最終示談金額475万円

ご相談に至った経緯

Aさんは、駐車場で停車していたところ、後退してきた自動車に衝突され、腰椎捻挫、頚椎捻挫、左膝部挫傷の傷害を負い、長期間の休業を余儀なくされました。

ご相談内容

はじめての事故でどうしていいかわからず、また、後遺障害が残るかもしれないという不安もあり、事故直後、当事務所にご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

治療中で怪我が治っておらず復職ができないにもかかわらず、相手方保険会社が休業補償を打ち切りました。
Aさんとしては、復職できないので収入が全く得られず生活が成り立たないので、休業補償の打ち切りを抗議しましたが、頑として受け付けませんでした。Aさんは家族を養っており、非常に困ってしまいました。

そこで、やむを得ず、相手方保険会社に対し慰謝料の内払いをお願いし、将来受け取るべき慰謝料の一部を前払いしてもらったり、自賠責保険会社に対し休業損害についての被害者請求を行ったりし、生活費を得つつ、症状固定後は後遺障害等級の認定申請(被害者請求)も行い、併合第14級が認定されたので、最大限の利益獲得のため、粘り強い交渉を行い、結果、裁判所基準額にできる限り近い慰謝料及び逸失利益を獲得することができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)