後遺障害等級認定について異議申立てが認められ、男性の主夫休損も獲得!
- CASE1081
- 2021年04月02日更新
- 60代
- 男性
- 無職
- 異議申立
- むちうち
- ■後遺障害等級併合12級
- ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩関節捻挫、外傷性両側頚椎神経根症、外傷性両側根性腰椎症
- 最終示談金額997万8288円
ご相談に至った経緯
Aさんは、自分の乗っている車を一時停止させていたところ、後方から来た車に激しく追突され、頚椎捻挫や腰椎捻挫、両肩関節捻挫、外傷性両側頚椎神経根症、外傷性両側根性腰椎症等の大きな傷害を負いました。
ご相談内容
Aさんは、定年退職後、専業主夫として生活し、妻が働く一方、料理や掃除、洗濯などの家事に従事していましたが、今回の事故で家事が十分にできなくなりました。
首や腰の痛みも酷く、医師から後遺障害が残るかもしれないと言われたので、当事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
症状固定後、被害者請求を行い、後遺障害等級認定を求めたところ、併合第14級と判断されました。
しかしながら、通院中にMRIの検査を行っており、頚椎捻挫及び腰椎捻挫について画像所見があり、また、神経学的所見もありましたので、資料を集めて意見書も作成のうえ、異議申し立てを行いました。結果として、併合12級が認定されました。
その後、損害賠償額の交渉に入りました。ただ、保険会社としては、「専業主夫」への理解が乏しく、説明に苦労しました。これまでの職歴や専業主夫に至った経緯、一日のスケジュール等について、Aさんから聞き取りを行い、書面にして保険会社に提出する等、丁寧な立証をし、保険会社も、最終的には主夫としての休業損害を認めるに至りました。
慰謝料や逸失利益についても、裁判所基準額にできる限り近づけるよう、粘り強い交渉を行い、結果として十分な賠償額を得ることができました。
しかしながら、通院中にMRIの検査を行っており、頚椎捻挫及び腰椎捻挫について画像所見があり、また、神経学的所見もありましたので、資料を集めて意見書も作成のうえ、異議申し立てを行いました。結果として、併合12級が認定されました。
その後、損害賠償額の交渉に入りました。ただ、保険会社としては、「専業主夫」への理解が乏しく、説明に苦労しました。これまでの職歴や専業主夫に至った経緯、一日のスケジュール等について、Aさんから聞き取りを行い、書面にして保険会社に提出する等、丁寧な立証をし、保険会社も、最終的には主夫としての休業損害を認めるに至りました。
慰謝料や逸失利益についても、裁判所基準額にできる限り近づけるよう、粘り強い交渉を行い、結果として十分な賠償額を得ることができました。
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