傷害慰謝料や逸失利益につき保険会社と争い、十分な賠償額を獲得!!

  • CASE1082
  • 2021年04月06日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合8級
  • ■傷病名脾臓破裂、肺損傷、肝臓損傷、肋骨骨折、脱臼骨折、骨挫傷
  • 最終示談金額2524万7238円

ご相談に至った経緯

Mさんはある日の夕方頃、歩道のない道路の端を自転車を押して進行中に、後方から前方不注意で時速40kmほどの速度で進行してきた自動車に追突され、ボンネットに跳ね上げられ、脾臓破裂、肺損傷、肝臓損傷、肋骨骨折、脱臼骨折及び骨挫傷等の重傷を負いました。

ご相談内容

Mさんは、5か月もの間入院治療を余儀なくされましたが、退院し、通院治療に切り替わってから、治療費や休業損害の支払いに関する相保の対応に不安を覚え、また、後遺障害や示談のことなど分からないことだらけであったため、当事務所にご相談くださいました。

ベリーベストの対応とその結果

【休業損害について】
Mさんは、本件事故の傷害により、長期にわたり就労困難な状況になってしまったため、相手方保険会社から休業損害が支払われていました。
しかし、ある日、Mさんから「今月分の支払いが確認できない。財布にはもう数百円しかない状態で、このままでは日常生活すらままならない…」と連絡がありました。弁護士が相手方保険会社に事実確認をしたところ、「病院側から医療照会の回答が来てからの対応になるため、早くて月末になってしまう」とのこと。そこで、弁護士が生活困窮を理由に粘り強く担当者と交渉した結果、即時の入金を勝ち取ることができました。

【示談交渉について】
示談交渉をする際には、①傷害慰謝料と②逸失利益(平たく言えば「交通事故に遭っていなければ将来獲得できていたであろう収入」の意味です)の争い方に細心の注意を払いました。
まず、①傷害慰謝料の金額を算定するにあたっては、「通院期間」や「通院実日数」などの概念が問題となります。例えば、3ヶ月の治療期間中に3回通院したという場合、通院期間の3ヶ月(約90日)を基準にするのと、通院実日数である3回(3日)を基準にするのとでは、賠償金額にかなりの差が生じてしまうのです。
この点について、相手方保険会社は、賠償額がなるべく少なくなるよう、「通院実日数」を基準にMさんの慰謝料を算定し、提案してきました。これに対し、弁護士が「通院期間」を基準に慰謝料の金額を論じるべきであることを主張し続けた結果、十分な慰謝料額を獲得することに成功しました。

次に、②逸失利益については、「労働能力喪失率」という概念が問題となります。
これは、平たく言えば「本件事故による傷害を負った結果、事故前に比べて労働能力をどれだけ失ったか」という考え方です。
この点について、相手方保険会社は、本件事故の後遺障害(併合8級)により、Mさんの労働能力が失われたこと自体は否定しなかったものの、逸失利益の算定にあたり、Mさんの症状が今後少しずつ緩解していくであろうことを理由に、労働能力喪失率を徐々に下げた形で金額提示してきました。
これに対し、弁護士は、本件事故による傷害の重さに鑑み、今後Mさんの症状が良くなっていくという保証は全くないことを強く主張し、相手方保険会社の主張を退けることに成功し、最終的には1700万円の逸失利益を獲得することができました。

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