確定申告をしていない自営業者でも、休業損害と逸失利益を獲得した事例

  • CASE1083
  • 2021年04月16日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 自営業
  • 休業損害
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手関節部打撲傷、左肘関節部打撲傷
  • 最終示談金額603万5553円

ご相談に至った経緯

Aさんは、交差点で信号が青になったため、自動車を発進させたところ、左から赤信号を無視した自動車に衝突され、頚椎捻挫等の診断を受けました。

ご相談内容

Aさんは、事故後、通院・治療を行っていましたが、その間、自営業の仕事を行うことができず、休業をしていました。

ところで、Aさんは、事故の数年前から独立して自営業を始めており、その初期投資から、事故前の収支はマイナスとなっており、確定申告もしていませんでした。
そのため、保険会社から休業損害を支払ってもらっていなかったため、当事務所にご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所は、まずはAさんの過去数年間の事業収入や経費の資料がないかを確認しました。
その結果、Aさんは、手元に売上等の資料をきちんと保管していることが分かりました。そこで当事務所は、過去のAさんの売り上げの資料をもとに、収支内訳書を作成してもらい、保険会社に、Aさんの所得の実態を丁寧に説明しました。

その結果、保険会社も、当事務所が提示したAさんの所得金額を前提として、250万円以上の休業損害を認めました。また、当事務所が被害者請求の手続きを行い、Aさんの後遺障害等級認定の申請をしたところ、併合14級の認定がされました。

この後遺障害の逸失利益についても、上記Aさんの所得金額を前提として、100万円以上の逸失利益を支払う内容で合意ができました。
自営業者の場合、申告上の所得が非常に低くなっている場合がありますが、詳細な資料を基に、弁護士が適切な説明をすることによって、十分な賠償金を取得することが出来ました。

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