交渉により賠償金を167万1204円増額
- CASE1088
- 2021年05月21日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- ■後遺障害等級12級5号
- ■傷病名右肩鎖関節脱臼
- 保険会社提示額232万8796円
- 最終示談金額400万円
ご相談に至った経緯
Tさんは、信号のない交差点を自転車で横断中、右方から直進してきた乗用車に撥ねられ、右肩鎖関節脱臼の傷害を負いました。
ご相談内容
当事務所にご相談された際には、既に相手方保険会社を通じて右肩鎖関節脱臼後の右鎖骨の変形障害について12級5号の後遺障害の認定を受けており、相手方保険会社からの賠償額の提示が妥当であるかどうかご相談いただきました。
Tさんは弁護士費用特約には加入していませんでしたが、増額の可能性がありご依頼のメリットが生じるとお考えいただき、ご依頼されました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、相手方保険会社から資料の開示を受けた上で、認定された後遺障害等級が妥当であるかどうかを検討しました。
本件では、右肩の可動時痛は認定済みの等級に含めて評価されていたほか、その他後遺障害に該当するような機能障害や症状が認められなかったことから妥当と判断し、速やかに賠償交渉に移行しました。
賠償交渉に移ると、相手方保険会社は、Tさんが一方通行規制を逆走した事故であるとして、事前にTさんが考えていた過失割合よりも多くの過失割合を主張してきました。
相手方保険会社によれば、Tさんへの事前提示額は自賠責保険の基準内の金額であったため、過失割合を考慮せずに算定したものであったこと、及び、従前、明確に過失割合で合意に至ったことはなく、シミュレーションで何パターンかの過失割合に応じた金額を伝えたことはあったとのことで、過失割合を交渉するのであればこれからであるとの指摘がありました。
しかし、一方通行規制に関しては、事故現場から100メートルほど離れた、Tさんが通行した道路の入口に「軽車両を除く」と標識を確認できたため、当方から主張の撤回を求め、相手方保険会社もこれに応じました。やはり相手方保険会社の主張を鵜呑みにせず、自分の目で事実を確認することの重要性を再認識しました。
また、一般的に、鎖骨は先天的に欠損している場合であっても、後天的に全摘出した場合であっても、肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響が生じないとされ、交通事故の賠償においては逸失利益の有無が大きな争点となります。幸い、本件においては、Tさんに肩関節の可動時痛があったこともあり、逸失利益の有無自体は大きな争点とはなりませんでした。
しかし、Tさんが事故時には事故前年まで続けていた個人事業を休止していたことから、計算の前提となる基礎収入額が争点となりました。相手方保険会社は事故前年と事故後では、職種が異なっており、将来的な収入については、事故後の給与所得を基準とすべきと主張しました。
当職は、原則として事故前の年収を基準とするべきであること、本来的には事故前の年収を得る稼働能力があるものの、事故後の給与は後遺障害の残存するような怪我を負った状況での就労であり、本来の稼働能力が適切に反映されたものではないこと等を主張し、最終的には当方の主張が反映された逸失利益を獲得することができました。
その結果、事前の提示額よりも167万1204円の増額に成功し、弁護士費用を考慮しても、Tさんに十分な経済的メリットを出すことができました。
本件では、右肩の可動時痛は認定済みの等級に含めて評価されていたほか、その他後遺障害に該当するような機能障害や症状が認められなかったことから妥当と判断し、速やかに賠償交渉に移行しました。
賠償交渉に移ると、相手方保険会社は、Tさんが一方通行規制を逆走した事故であるとして、事前にTさんが考えていた過失割合よりも多くの過失割合を主張してきました。
相手方保険会社によれば、Tさんへの事前提示額は自賠責保険の基準内の金額であったため、過失割合を考慮せずに算定したものであったこと、及び、従前、明確に過失割合で合意に至ったことはなく、シミュレーションで何パターンかの過失割合に応じた金額を伝えたことはあったとのことで、過失割合を交渉するのであればこれからであるとの指摘がありました。
しかし、一方通行規制に関しては、事故現場から100メートルほど離れた、Tさんが通行した道路の入口に「軽車両を除く」と標識を確認できたため、当方から主張の撤回を求め、相手方保険会社もこれに応じました。やはり相手方保険会社の主張を鵜呑みにせず、自分の目で事実を確認することの重要性を再認識しました。
また、一般的に、鎖骨は先天的に欠損している場合であっても、後天的に全摘出した場合であっても、肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響が生じないとされ、交通事故の賠償においては逸失利益の有無が大きな争点となります。幸い、本件においては、Tさんに肩関節の可動時痛があったこともあり、逸失利益の有無自体は大きな争点とはなりませんでした。
しかし、Tさんが事故時には事故前年まで続けていた個人事業を休止していたことから、計算の前提となる基礎収入額が争点となりました。相手方保険会社は事故前年と事故後では、職種が異なっており、将来的な収入については、事故後の給与所得を基準とすべきと主張しました。
当職は、原則として事故前の年収を基準とするべきであること、本来的には事故前の年収を得る稼働能力があるものの、事故後の給与は後遺障害の残存するような怪我を負った状況での就労であり、本来の稼働能力が適切に反映されたものではないこと等を主張し、最終的には当方の主張が反映された逸失利益を獲得することができました。
その結果、事前の提示額よりも167万1204円の増額に成功し、弁護士費用を考慮しても、Tさんに十分な経済的メリットを出すことができました。
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