適切な後遺障害等級認定を受け、十分な賠償額を獲得した事案
- CASE1090
- 2021年05月27日更新
- 50代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級12級7号
- ■傷病名左大腿骨転子下骨折、右手舟状骨骨折
- 最終示談金額720万5847円
ご相談に至った経緯
Nさんは仕事帰りにオートバイで走行中、交差点で右折してきた自動車と衝突し、左大腿骨骨折などの重傷を負いました。
手術を含めて1か月半もの入院を要し、その後ボルトを摘出して症状固定に至るまで、1年8か月もの通院が必要となりました。
ご相談内容
退院後しばらく通院治療を続けていましたが、仕事を休んでいることによる休業補償や、痛みなどの症状が残ることへの不安から当事務所にご相談され、ご依頼いただくことになりました。
ベリーベストの対応とその結果
治療中はNさんが治療に集中できるように、休業した部分の補償について内払いをしてもらうよう相手方保険会社に交渉し、迅速に支払がなされるようになりました。
その後、ボルトを摘出した後も痛みや可動域制限が残っていたことから、後遺障害等級の認定申請を行うこととなりました。医師に可動域についての検査を行ってもらい、結果を詳細に記載してもらった結果、12級7号という適切な認定結果を得ることができました。
上記認定結果を基礎として、当事務所から相手方保険会社に対して裁判所基準額による賠償請求を行いました。Nさんと加害者の間で、交差点への進入時の双方の動き、速度などについて意見が対立しており、過失割合について争いが生じていました。この点については、事故当時の状況を詳細に説明し、相手方保険会社に対して主張していくことで、当初の相手方保険会社主張の過失割合から減少させることができました。
また、Nさんは労災補償を受けていたことから、当該補償額を不当に控除されることがないよう注意し、細かく計算をして賠償額の請求を行っていました。この点も、不当な減額や控除を受けることなく、最終的に、裁判所基準額を基礎とした適切な賠償(特に休業損害及び慰謝料)を獲得することができました。
その後、ボルトを摘出した後も痛みや可動域制限が残っていたことから、後遺障害等級の認定申請を行うこととなりました。医師に可動域についての検査を行ってもらい、結果を詳細に記載してもらった結果、12級7号という適切な認定結果を得ることができました。
上記認定結果を基礎として、当事務所から相手方保険会社に対して裁判所基準額による賠償請求を行いました。Nさんと加害者の間で、交差点への進入時の双方の動き、速度などについて意見が対立しており、過失割合について争いが生じていました。この点については、事故当時の状況を詳細に説明し、相手方保険会社に対して主張していくことで、当初の相手方保険会社主張の過失割合から減少させることができました。
また、Nさんは労災補償を受けていたことから、当該補償額を不当に控除されることがないよう注意し、細かく計算をして賠償額の請求を行っていました。この点も、不当な減額や控除を受けることなく、最終的に、裁判所基準額を基礎とした適切な賠償(特に休業損害及び慰謝料)を獲得することができました。
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