農家の休業損害、後遺症逸失利益について、詳細な検討を重ね高額の示談金を獲得!
- CASE1108
- 2021年09月17日更新
- 40代
- 男性
- 自営業
- 示談交渉
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頚部捻挫・腰椎捻挫
- 最終示談金額393万9165円
ご相談に至った経緯
Kさんは、自動車を運転中、十字路で、左から来た車と衝突し、Kさんの自動車は横転し一回転してしまいました。
命の別状はなかったものの、Kさんは、この大規模な事故で、重度の頚椎捻挫、腰椎捻挫が発症していましました。
ご相談内容
Kさんは、事故から半年後も事故の症状が残存していましたが、保険会社により、治療費の支払いを打ち切られてしまったため、後遺障害認定を含め、今後の対応について、当事務所に相談していただきました。
Kさんの関心は、後遺障害認定のみでしたが、Kさんは、従業員を雇った上で、自営で農家を営んでいたため、休業損害や逸失利益(将来の減収分)が、重大な争点となりうる可能性がありました。当事務所はそのことを説明し、今後の方針の指示をしました。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所は、相談時、Kさんに、自費で治療の継続を指示しました。Kさんの話では、保険会社により治療費の支払いの対応は打ち切られてしまったものの、主治医が症状固定と診断したわけではなく、治療の必要性があったと考えられたためです。
また、Kさんの受傷状況からして、14級9号の後遺障害認定を目指すべきであると考えられたものの、当方に有利な医学的所見が少なかったため、医学的所見以外の客観的事実から、後遺障害認定の可能性を高める必要がありました。そのような中、治療の継続をすることは、Kさんの症状の重篤さを客観的に証明するという側面でも有益でした。
後遺障害認定の手続きは、被害者請求の手続きによって行いましたが、その際、当事務所は、自費での治療継続の事実の他、自動車の事故により横転して一回転するという、特殊な事故態様をアピールしました。その結果、14級9号の後遺障害認定がなされました。
示談交渉では、通例、慰謝料の額の増額交渉が、弁護士の主な役割となることが多いです。しかし、本件では、Kさんが、9名の従業員を雇用した上で、自営で農家を営んでいたため、休業損害や逸失利益の額も大きな争点となりました。
具体的に見ていくと、まず、基礎収入の算定方法が問題となりました。事業所得者の場合、基礎収入は、確定申告上の所得金額に固定経費等を加算して算出しますが、通例、どの経費を固定経費と考えるべきかが争点となります。
本件では、農作物の苗等の諸材料の購入費を固定経費と捉えるべきかが一つの争点となりました。一般的に考えると、苗等の諸材料の購入費は、明らかに変動経費に該当します。しかし、多くの農家は、JAの販売事業を利用して、農作物を販売しています。
そして、地域によっては、JAの販売事業を利用するために、JAから、一定量の諸材料の購入をすることが必要です。Kさんの地域も同様でした。そのため、JAの販売事業を利用しなければならないKさんは、年によって、苗等の購入量を5%減らすなどの措置を講じることができませんでした。そこで、このようなJAの購入強制を問題視している公正取引委員会の指針なども根拠として、当方は、苗等の諸材料の購入費が、固定経費に該当すると主張しました。
結果として、当方の主張通り、苗等の諸材料の購入費も固定経費と考えた上で、基礎収入を算定することができました。
第2に、従業員を雇っているため、減収がありうるのかという点が問題となりますが、これについては、基礎収入に対する、Kさんの寄与割合を算定した上で計算すべきであると主張しました。その上で、寄与割合の計算方法については、従業員がパートであるため、単純に人数で案分して10分の1とするのではなく、Kさんの寄与割合は、より高い割合で算定すべきであると主張しました。結果として、寄与割合は、40%と高い割合で算定することができました。
第3に、休業損害の計算方法が問題となりました。休業損害の額については、事故前年と事故年の確定申告書を比較して、減収額を算定することがありますが、本件では、農作物の価格高騰により、事故年の収入が想定以上に高額となっていました。
そこで、本件では、事故前後の収入を比較するのではなく、本人の寄与割合に応じた基礎収入を前提に日割りの収入を算出し、通院日数分休業をしたものと擬制して、休業損害を算定するように主張しました。結果として、通院日数をベースに休業損害を算定することとなり、相談時に指示した、通院の継続によっても、賠償額を増額させることができました。
ベリーベストでは、依頼者の利益が最大となるよう、後遺障害認定から、争点が多岐にわたる示談交渉まで、全面的にサポートします。後遺障害認定、示談交渉は、ぜひベリーベストにお任せください。
また、Kさんの受傷状況からして、14級9号の後遺障害認定を目指すべきであると考えられたものの、当方に有利な医学的所見が少なかったため、医学的所見以外の客観的事実から、後遺障害認定の可能性を高める必要がありました。そのような中、治療の継続をすることは、Kさんの症状の重篤さを客観的に証明するという側面でも有益でした。
後遺障害認定の手続きは、被害者請求の手続きによって行いましたが、その際、当事務所は、自費での治療継続の事実の他、自動車の事故により横転して一回転するという、特殊な事故態様をアピールしました。その結果、14級9号の後遺障害認定がなされました。
示談交渉では、通例、慰謝料の額の増額交渉が、弁護士の主な役割となることが多いです。しかし、本件では、Kさんが、9名の従業員を雇用した上で、自営で農家を営んでいたため、休業損害や逸失利益の額も大きな争点となりました。
具体的に見ていくと、まず、基礎収入の算定方法が問題となりました。事業所得者の場合、基礎収入は、確定申告上の所得金額に固定経費等を加算して算出しますが、通例、どの経費を固定経費と考えるべきかが争点となります。
本件では、農作物の苗等の諸材料の購入費を固定経費と捉えるべきかが一つの争点となりました。一般的に考えると、苗等の諸材料の購入費は、明らかに変動経費に該当します。しかし、多くの農家は、JAの販売事業を利用して、農作物を販売しています。
そして、地域によっては、JAの販売事業を利用するために、JAから、一定量の諸材料の購入をすることが必要です。Kさんの地域も同様でした。そのため、JAの販売事業を利用しなければならないKさんは、年によって、苗等の購入量を5%減らすなどの措置を講じることができませんでした。そこで、このようなJAの購入強制を問題視している公正取引委員会の指針なども根拠として、当方は、苗等の諸材料の購入費が、固定経費に該当すると主張しました。
結果として、当方の主張通り、苗等の諸材料の購入費も固定経費と考えた上で、基礎収入を算定することができました。
第2に、従業員を雇っているため、減収がありうるのかという点が問題となりますが、これについては、基礎収入に対する、Kさんの寄与割合を算定した上で計算すべきであると主張しました。その上で、寄与割合の計算方法については、従業員がパートであるため、単純に人数で案分して10分の1とするのではなく、Kさんの寄与割合は、より高い割合で算定すべきであると主張しました。結果として、寄与割合は、40%と高い割合で算定することができました。
第3に、休業損害の計算方法が問題となりました。休業損害の額については、事故前年と事故年の確定申告書を比較して、減収額を算定することがありますが、本件では、農作物の価格高騰により、事故年の収入が想定以上に高額となっていました。
そこで、本件では、事故前後の収入を比較するのではなく、本人の寄与割合に応じた基礎収入を前提に日割りの収入を算出し、通院日数分休業をしたものと擬制して、休業損害を算定するように主張しました。結果として、通院日数をベースに休業損害を算定することとなり、相談時に指示した、通院の継続によっても、賠償額を増額させることができました。
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