せき柱変形の逸失利益には要注意!弁護士の有無で大違いです。

  • CASE1113
  • 2021年12月16日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 主婦
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名仙骨々折、右恥骨々折、右坐骨々折、外傷性くも膜下出血、胸骨椎体骨折
  • 最終示談金額1833万6680円

ご相談に至った経緯

Aさんが徒歩で横断歩道を渡っていたところ、前方不注視の軽自動車が衝突。車に衝突され道路に投げ出されたAさんは、外傷性くも膜下出血に加え、背骨と骨盤の複数箇所の骨折という重傷を負うことになってしまいました。

ご相談内容

上記のとおりAさんが負ったケガは非常に重傷であり、Aさん本人での対応は難しく、Aさんのご主人が対応しなければならないような状況であったにも関わらず、相手方保険会社担当者の対応は鈍い上に被害者に寄り添わないもので、Aさん側からすれば「払い渋り」と思わざるを得ない状況でした。
そのため、このままでは保険会社の言うなりに不利に解決してしまうかもしれないと不安を感じたAさのご主人からご相談をいただきました。

ベリーベストの対応とその結果

救急搬送先の病院からリハビリテーション病院への転院を要するような重傷の被害者の方の場合、ご本人だけでなく、ご家族の生活・仕事にも大きな支障が生じます。
そんな中で、相手方保険会社からは容赦なく保険・治療費・交通費等のことで対応を求められますし、「予定していた旅行がキャンセルになった」などのイレギュラーな請求をしようと思えば、その点についての難しい交渉を相手方保険会社担当者としなければなりません。

この負担は非常に大きいものであり、「何とか自分で交渉して払わせよう!」と考える方はむしろ稀で、「まぁ払えないというなら仕方ないか……。」と諦めてしまう方が大多数です。
しかし、弁護士に依頼すれば、専門家がしっかりと交渉し、できる限りの補償を求めていくことができますし、逆に、理由があって払われないものに関しては、味方である弁護士から理由の説明を受けることで、納得した上で手続きを進めることができます。

本件も、治療の初期段階からご依頼を頂戴することができたので、通院中の不安もケアしながら、イレギュラーな請求まで含めて、しっかりと示談までお手伝いすることができました。また、本件ではAさんに「脊柱変形」で11級7号という後遺障害が残存してしまいましたが、この点についても弁護士介入の余地は大きいといえます。

まず、保険会社任せにしていれば、11級7号が残存したことによる賠償額は331万円となることがほとんどであり、増額の余地はほぼないと言っていいでしょう。また、弁護士が介入している場合であっても、「脊柱変形が残っても仕事に支障はないから、逸失利益は生じない」と言われることがほとんどですので、細かい理屈はさておき、420万円程度で終わらせようとしてくるのが通常です。

本件においても、上記の予想通りの反応をされましたので、示談交渉を早々に切り上げ、紛争処理センターでの仲裁への移行を選択しました。そこで丁寧な主張立証を行った結果、後遺障害部分について1500万円以上の金額で示談することができました。
331万円で終わっていたはずの部分が1500万円以上ですので、その差は歴然かと思います。交通事故で背骨を骨折するような大きなおケガを負った方は、まずは一度法律事務所にご相談なさることを強くおすすめします。

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