従前の法律事務所を解任し、ベリーベストに訴訟提起からご依頼頂き、十分な賠償金を獲得
- CASE1121
- 2024年06月12日更新
- 60代
- 男性
- 会社員
- 訴訟
- ■後遺障害等級9級相当
- ■傷病名右尺骨肘頭粉砕骨折、右鎖骨骨折
- 最終示談金額950万円
ご相談に至った経緯
Aさんは、自転車を運転して道路の左側を直進していたところ、後方から自動車が左側に寄ってきて、そのまま轢かれてしまいました。
その結果、Aさんは、右尺骨肘頭粉砕骨折、右鎖骨骨折等の受傷をしました。
また、頭を打ってしまったため、事故当時の記憶もなく、ドライブレコーダー映像も残っていなかったため、どのようにして事故が発生したのか詳しい内容は分からない状況でした。
ご相談内容
Aさんは、当事務所にご依頼していただく以前は、他の法律事務所に依頼しており、その法律事務所を通じて後遺障害の申請を行いました。
その結果、右肘の機能障害として別表第二第10級10号、右肩関節の機能障害として別表第二第10級10号、併合第9級相当の等級を獲得しました。
Aさんとしては、大きな後遺障害が残ってしまったため、今後の生活のためにも、できる限り賠償をしてもらいたいと考えました。
交渉ではなく、訴訟提起を行いたい旨、依頼していた法律事務所に相談をしました。
しかしながら、その法律事務所が訴訟提起に消極的だったため、その法律事務所を解任し、当事務所にご依頼していただきました。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所がご依頼を受けた後は、速やかに資料収集を行い、訴訟提起を行いました。
過失割合が争点になることが考えられたため、刑事記録の取得・検討も進めました。
訴訟の中では、刑事記録等をもとに、Aさんの過失がないこと、仮にあるとしても相応に低いことを具体的に主張しました。
また、Aさんのご期待に沿うために、損害の立証も丁寧に行いました。
特に、後遺障害逸失利益については、就労可能年数を67歳までに制限するのではなく、従前の仕事の内容や再就職の可能性などを、収集した証拠とともに、丁寧に主張しました。
最終的に裁判所から和解案が提示されましたが、その内容は、Aさんの過失割合を相応に低くした内容であり、また、後遺障害逸失利益についても当方の主張内容が採用されました。
その結果、既にAさんが受領している自賠責保険金を除き、金950万円をお支払いしていただくという内容で和解が成立しました。
当事務所がご依頼を頂戴してから和解成立まで1年程度の時間がかかりましたが、十分な損害賠償金を受けとることができました。
過失割合が争点になることが考えられたため、刑事記録の取得・検討も進めました。
訴訟の中では、刑事記録等をもとに、Aさんの過失がないこと、仮にあるとしても相応に低いことを具体的に主張しました。
また、Aさんのご期待に沿うために、損害の立証も丁寧に行いました。
特に、後遺障害逸失利益については、就労可能年数を67歳までに制限するのではなく、従前の仕事の内容や再就職の可能性などを、収集した証拠とともに、丁寧に主張しました。
最終的に裁判所から和解案が提示されましたが、その内容は、Aさんの過失割合を相応に低くした内容であり、また、後遺障害逸失利益についても当方の主張内容が採用されました。
その結果、既にAさんが受領している自賠責保険金を除き、金950万円をお支払いしていただくという内容で和解が成立しました。
当事務所がご依頼を頂戴してから和解成立まで1年程度の時間がかかりましたが、十分な損害賠償金を受けとることができました。
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