数人で家事業務を分担していた被害者につき、休業損害及び逸失利益を獲得した事例 事故の状況
- CASE13
- 2017年01月23日更新
- 男性
- 休業損害
- 主婦・主夫
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頚椎捻挫
ご相談に至った経緯
依頼者がY字路を直進していたところ、狭路から無理に右折してきた加害者運転車両と衝突。
ご相談内容
14級9号については事前認定により認定済みであったが、相手方保険会社との示談交渉について自信がないとのことで依頼を受けた。
ベリーベストの対応とその結果
解決までの道のり
依頼者は、実家で行っている自営業の手伝いをしながら、母親と家事を分担していた。 自営業についての源泉徴収票や確定申告書はなかったため、家事従事者としての休業損害を請求することとする。 すでに等級は取得済みであったため、迅速に損害計算を行い、相手方保険会社に請求し、示談交渉を開始することとする。申請経緯、認定理由等
事前申請によって、14級9号を取得済み。示談交渉のポイント
相手方保険会社は、当初、依頼者を収入のない自営業者と認定し、すなわち無職者扱いして家事従事者としての休業損害の支払いを拒絶した。 そこで、依頼者が事故当時家族と同居していたことを示す住民票と、「家事を共同して負担していた場合に、割合的に家事従事者としての休業損害を認定した裁判例」を複数添付して、相手方保険会社に対して書面を送付し、説得を試みた。解決のポイント
住民票と裁判例という、客観的な資料の送付が功を奏したのか、最終的には、家事従事者としての休業損害および逸失利益について、賃金センサスの7割を基準とする金額を支払ってもらうことができた。全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)