家事従事者の被害者につき、総治療期間における割合的休業損害を獲得した事例
- CASE15
- 2017年02月27日更新
- 男性
- 主婦・主夫
- ■後遺障害等級14級
ご相談に至った経緯
依頼者が信号のある交差点で赤色信号に従い停車中、後方から加害者運転車両が追突したもの。
ご相談内容
相手方保険会社に治療の打ち切りを打診され、今後の対応に不安を覚え、弊所にご相談いただいた。
ベリーベストの対応とその結果
解決までの道のり
依頼者は、本件交通事故による外傷性頸部症候群の診断を受けていたが、事故から約6か月半の間保険会社対応での治療を継続した。 後遺障害等級認定の申請の結果は非該当であったが、示談交渉において、依頼者が男性のいわゆる主夫であり、休業損害の有無について争点となった。申請経緯、認定理由等
非該当(過去に後遺障害等級14級の認定を受けていたため)。示談交渉のポイント
相手方保険会社は、依頼者が男性主夫であることを認めず、休業損害の支払いを拒絶したが、依頼者が事故当時家族と同居していたことを示す住民票、依頼者の妻の収入により生計を立てていることを示す依頼者の妻の源泉徴収票及び依頼者の非課税証明書、並びに男性家事従事者に休業損害を認めた裁判例を添付するなどして、交渉を継続した。解決のポイント
丁寧に事実を主張・立証することによって、最終的には、男性家事従事者としての休業損害について、総治療期間における割合的な支払いを受けることができた。全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)