当事務所の介入により示談金額が約300万円アップ!事故時無職の逸失利益を獲得!
- CASE18
- 2017年04月10日更新
- 60代
- 男性
- 無職
- 示談交渉
- ■後遺障害等級11級7号
- ■傷病名第二腰椎圧迫骨折
- 保険会社提示額405万1325円
- 最終示談金額700万円
ご相談に至った経緯
Iさんが横断歩道を歩行していたところ、右折しようとした乗用車が前方不注意で突っ込んできて衝突。Iさんは全身を強打し、第二腰椎圧迫骨折を始め、全身に重度の怪我を負ってしまいました。
ご相談内容
事前認定により11級7号の後遺障害認定がなされ、賠償額の提示が保険会社からなされた段階でご相談いただきました。 「保険会社の提示してきた賠償額の提示が果たして妥当なものなのか否か」というのが相談の主な内容でした。
ベリーベストの対応とその結果
弁護士と交通事故専門チームの医療コーディネーターが協力し「そもそも認定されている11級7号が適切な認定なのか」ということを確定するために、カルテの取り寄せを行いつつ顧問医にも協力を仰ぎ、所内で検討しました。
結果として認定は適切であるとの結論に至りましたが、事前認定により低い等級が認定されてしまっていることも少なからずあることから、注意が必要でした。
次に、示談交渉においては、事故当時、定年退職により無職であったIさんの逸失利益が争点となりました。 逸失利益というのは、労働能力が喪失したことにより収入が減少することを前提とする損害ですので、定年退職後、年金生活で収入がない場合などには、逸失利益は発生していないと考えるのが通常です。 しかし、本件においては、Iさんが定年退職後に求職活動をしていたことを主張し、賃金センサスを調整する形で、割合的にではあるものの逸失利益を認めさせることができました。
結果として認定は適切であるとの結論に至りましたが、事前認定により低い等級が認定されてしまっていることも少なからずあることから、注意が必要でした。
次に、示談交渉においては、事故当時、定年退職により無職であったIさんの逸失利益が争点となりました。 逸失利益というのは、労働能力が喪失したことにより収入が減少することを前提とする損害ですので、定年退職後、年金生活で収入がない場合などには、逸失利益は発生していないと考えるのが通常です。 しかし、本件においては、Iさんが定年退職後に求職活動をしていたことを主張し、賃金センサスを調整する形で、割合的にではあるものの逸失利益を認めさせることができました。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)