自賠責による後遺障害等級認定自体が争われ、これを認めさせた事例

  • CASE27
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合12級
  • ■傷病名第3腰椎圧迫骨折、頚部捻挫
  • 最終示談金額694万4813円

ご相談に至った経緯

Yさんが交差点に直進で進入ようとしたところ、加害者が右折しようとして対向車線より進入したため、ほぼ正面衝突に近い形で事故が発生しました。衝突されたYさんが運転する車両は、横転しながら停止し、この事故により、Yさんは第3腰椎圧迫骨折・頚部捻挫の傷害を負いました。

ご相談内容

事故から1年程度が経過した頃、相手方保険会社の担当者より、「そろそろ治療費を打ち切りたい」との連絡が頻繁に来るようになり、不安を感じたYさんは、当事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

Yさんは、今回の交通事故より前に腰椎・頸椎を骨折したことがありました。これが既往症と認定されれば認定において不利な判断がされるリスクがあったため、当事務所のメディカルコーディネーターが後遺障害診断書の作成に同行し、主治医に適切な記載をしてもらえるように働きかけを行いました。

その結果、無事に併合12級という認定がなされましたが、相手方保険会社は、この等級認定が、既往症に関する主治医と自賠責の誤診によるものであると主張し、14級を前提とする示談案を提示してきました。

そこで、もう一度、主治医と面談し、書面において「誤診ではない」との意見を出してもらい、また、自賠責からも「12級と認定したことに間違いはない」旨の書面を出してもらった上で、再度相手方保険会社と交渉し、その結果、12級を前提とする示談を成立させることができました。

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