後遺障害診断書の修正のかいあって、指の可動域制限で12級10号の認定!

  • CASE30
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 自営業
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級10号
  • ■傷病名右示指中節骨骨折 右示指MP関節靭帯損傷
  • 最終示談金額652万1987円

ご相談に至った経緯

Mさんが、バイクで交差点を直進しようとしていたところ、同一方向を走行していた自動車が左折しようとして接触したという事例(いわゆる左折巻き込み)

ご相談内容

Mさんは転倒した際、右側を下にして道路に投げ出されてしまったので、右人差し指中手骨骨折、右人差し指MP関節靱帯損傷という怪我を負いました。怪我をした右人差し指は曲がりづらくなってしまい、パソコンを使う仕事に大きな支障が出ました。

しかし、Mさんは、治療を継続していく中で、相手方保険会社や医師とのやり取りに不安を感じたため、ベリーベスト法律事務所に来所されました。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所に依頼いただいたことで、相手方保険会社とのやり取りを当所の弁護士に一任できるようになったMさんは、症状固定まで通院に専念することができるようになりました。

症状固定となり、右人差し指の可動域制限について後遺障害認定申請をすることとなりましたが、主治医の先生に作成をお願いした後遺障害診断書の記載内容が客観的事実と異なり、認定において当方に不利なものとなっていました。

そこで、粘り強く記載の修正をお願いし、結果的に十分な記載内容としていただくことができ、12級10号という適切な認定を受けることができました。
示談交渉においては、Mさんが自営業者であったため、休業損害と逸失利益の交渉が難航しましたが、最終的には、納得できる額の賠償額を、裁判等の手段を用いることなく勝ち取ることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)