数日の通院でも後遺障害が認定され、休業損害70万円も獲得した兼業主婦の事例
- CASE32
- 2020年04月24日更新
- 40代
- 女性
- 主婦
- 主婦・主夫
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頚椎捻挫
- 最終示談金額367万1443円
ご相談に至った経緯
夫の車に同乗していたところ、後ろから追突されたものです。
ご相談内容
Uさんは、当時も痛みが残っていましたが後遺障害申請をした方がよいか悩まれていました。また、兼業主婦だったため、休業損害はどのように請求するべきか、今後示談金はいくら位請求できるのかについてご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
整形外科への通院が数日しかありませんでしたが、弁護士が残存している症状から後遺障害申請をすべきと判断し、14級9号に該当するとの判断を受けることができました。
また、兼業主婦ではありますが、実際に仕事で得ている年収や、交通事故の家事への影響から、家事従事者として休業損害を請求しました。
当初、相手方保険会社からの休業損害の提示金額は14万円にも満たないものでしたが、紛争処理センターに申し立て、70万円を超える家事従事者としての休業損害が認められました。
また、兼業主婦ではありますが、実際に仕事で得ている年収や、交通事故の家事への影響から、家事従事者として休業損害を請求しました。
当初、相手方保険会社からの休業損害の提示金額は14万円にも満たないものでしたが、紛争処理センターに申し立て、70万円を超える家事従事者としての休業損害が認められました。
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