赤字申告の自営業者の逸失利益を「同業種平均賃金×期間67歳まで」で解決!

  • CASE35
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 自営業
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫
  • 最終示談金額637万9678円

ご相談に至った経緯

Nさんが、片側2車線の車道の左側の車線から路外に出ようと左にウインカーを出しつつ減速したところ、後続の車が、前方不注意によりNさん運転の車両の減速に気づかず追突してきたという事案です。追突されたNさん運転の車両は反時計回りに回転しながらはじき飛ばされ、歩道に乗り上げる程の大きな事故となってしまいました。

ご相談内容

Nさんは自営業者でしたが、開業したばかりで事故の影響を受けていない年度の確定申告書が存在せず、また、赤字の状態だったため、休業損害について保険会社が請求どおりに支払われませんでした。また、Nさんは、自身の症状が非常に深刻なものであるにもかかわらず、治療についても保険会社の対応に大きな不安を感じたため、ベリーベスト法律事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

治療中においては、Nさんの希望を叶えるため、休業損害についての請求をしました。
しかし、保険会社は、「Nさんが請求しているのは、Nさんが経営している会社において、Nさんが休業したことにより生じた損害(いわゆる企業損害)であって、会社が全面的に休業していない以上、休業損害は日額5700円を超えて支払えない」と主張し、請求に応じませんでした。

そこで、後遺障害について被害者請求を行い、14級9号の認定を受けた上で、裁判を提起しました。
裁判において、保険会社は、弁護士を立てて、「整骨院への通院には必要性が認められないので治療費も払わない」「症状固定はもっと前のタイミングであったはずである」「そもそも14級9号という認定が間違いである」「赤字申告の自営業者には逸失利益は生じ得ない」とあらゆる点を争ってきました。

しかし、Nさんが置かれた窮状について、丁寧に主張・立証を積み重ねたことにより、休業損害及び逸失利益においては、14級9号を前提とするよりも大幅に有利な額で解決することができました。
特に、逸失利益については、労働能力喪失期間を67歳まで(通常、14級9号だと5年間)とする、Nさんに極めて有利な解決でした。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)