賠償額約10倍!88万円の提示から、当事務所介入後、860万円に増額!

  • CASE44
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名左鎖骨骨折
  • 保険会社提示額88万639円
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  • 最終示談金額860万円

ご相談に至った経緯

自転車同士の事故。Aさんは、自転車で車道を進行中、突如歩道から自転車で飛び出してきた加害者を避けようとして転倒(非接触)。

ご相談内容

この事故は、通勤災害であったため労災の適用があり、労災において肩関節可動域制限と鎖骨変形で併合11級認定を受けました。
しかしながら、相手方保険会社の提示は、自賠責保険による認定ではないこと、現実の収入変化がほとんど見られないこと等からわずか88万円の賠償提示にとどまりました。
そこで、賠償額の妥当性に疑問を持ったAさんは、当事務所へ相談に訪れました。

ベリーベストの対応とその結果

この事故は自転車同士の事故であり、自賠責保険の適用がありませんでした。
そこで、労基署より、労災の後遺障害認定に関わる資料(実地調査復命書等)を取り寄せ、自賠責の基準においても併合11級が相当であることを証明する資料を収集しました。

また、Aさん本人から業務内容等について詳しい事情を聞き、現実の収入変化がほとんどないのは本人の努力や周囲の協力によるものであることを示す資料を収集しました。

結果的に、相手方代理人は、交渉段階において300万円程度であれば支払うとの意思を示しましたが、妥当な金額ではなかったため、依頼者と相談の上、訴訟に移行しました。

裁判では、主に逸失利益と過失割合が争点となりましたが、ほぼ当方側の主張が通る形で裁判所より和解提案があり(相手方は逸失利益は存在せず、過失割合は50:50である旨主張してきましたが、和解案は、逸失利益の存在を認め、過失割合について、90:10であることを前提とするものでした。)最終的に860万円で裁判上の和解をしました。

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