詳細な理由開示を行ったうえ異議申立をし、より上位の等級認定を獲得した事例
- CASE51
- 2020年04月24日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合11級
- ■傷病名右肩鎮関節脱臼・左上腕骨骨幹骨折
- 最終示談金額2131万円
ご相談に至った経緯
Kさんが住宅街の道路をジョギング中、交差点で自動車と出会い頭で衝突し、右肩鎖関節を脱臼し、左上腕骨を骨折しました。
ご相談内容
Kさんは、肩関節脱臼後に肩関節の可動域制限と変形が生じていたため、適切な後遺障害等級の認定を受けることを求めていました。
ベリーベストの対応とその結果
症状固定後、肩関節の機能障害と鎖骨の変形障害について後遺障害の申請を行いました。
ところが、鎖骨の変形障害については12級5号の認定を受けることができましたが、肩関節の機能障害については等級の認定を受けることができませんでした。
そこで、当事務所は、自動車損害賠償保障法16条の5第1項に基づいて、等級の認定理由に関する書面による説明を求めました。これに対する自賠責損害調査事務所の回答は、MRI画像上に関節面の不整が認められないためというものでした。
そこで、医療コーディネーターが主治医と面談したところ、Kさんの肩関節には不安定性があり、それによる疼痛、拘縮が生じているという見解を得られました。
これを診断書に記載してもらい、異議申立をしたところ、肩関節の機能障害について、12級6号の認定を受けることができ、鎖骨の変形障害と併せて併合11級の認定を獲得しました。
変形障害と関節の機能障害とでは、後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失率や労働能力喪失期間の評価は大幅に変わってきます。
関節の機能障害として後遺障害の認定を受けることで、2000万円を超える高額の賠償を得ることができたものと言えます。
ところが、鎖骨の変形障害については12級5号の認定を受けることができましたが、肩関節の機能障害については等級の認定を受けることができませんでした。
そこで、当事務所は、自動車損害賠償保障法16条の5第1項に基づいて、等級の認定理由に関する書面による説明を求めました。これに対する自賠責損害調査事務所の回答は、MRI画像上に関節面の不整が認められないためというものでした。
そこで、医療コーディネーターが主治医と面談したところ、Kさんの肩関節には不安定性があり、それによる疼痛、拘縮が生じているという見解を得られました。
これを診断書に記載してもらい、異議申立をしたところ、肩関節の機能障害について、12級6号の認定を受けることができ、鎖骨の変形障害と併せて併合11級の認定を獲得しました。
変形障害と関節の機能障害とでは、後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失率や労働能力喪失期間の評価は大幅に変わってきます。
関節の機能障害として後遺障害の認定を受けることで、2000万円を超える高額の賠償を得ることができたものと言えます。
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