通常では生じない可動域制限の後遺障害について立証に成功し、10級10号の認定がされた事例
- CASE52
- 2020年04月24日更新
- 40代
- 女性
- パート・アルバイト
- 後遺障害
- ■後遺障害等級10級10号
- ■傷病名右上腕骨骨幹部骨折
- 最終示談金額2461万円
ご相談に至った経緯
Iさんが歩道上を自転車で走行していたところ、駐車場から路上に出ようとした車両と接触しました。Iさんは車両に押し出されるように車道上に出てしまい、車道を走行していたトラックと接触し、右上腕骨骨折等の傷害を負いました。
ご相談内容
Iさんは、事故から1年経っても肩関節に可動域制限の後遺症が残っており、その後遺症に対する補償を求めていました。
ベリーベストの対応とその結果
骨折の箇所は、上腕骨の遠位端(肘に近い箇所)でした。他方、残存した症状は肩関節であったため、肩関節の機能障害として後遺障害の認定を受けるためには、なぜ上腕骨の遠位端骨折によって肩関節に可動域制限が生じているのかを証明する必要がありました。
そこで、医療コーディネーターがドクターと面談するなどし、その理由を探ったところ、骨折箇所を髄内釘で固定する手術の際、肩関節付近にもメスを入れる必要があり、その手術の際に肩腱板の菲薄化が生じ、それが肩関節の可動域制限に繋がったことが分かりました。
そこで、肩関節の可動域制限が生じた機序を後遺障害診断書に記載するよう主治医に依頼しました。
その甲斐があって、被害者の肩関節の可動域制限が、今回の事故による骨折を原因とする後遺障害であることが認定され、10級10号の認定を受けることができました。
そこで、医療コーディネーターがドクターと面談するなどし、その理由を探ったところ、骨折箇所を髄内釘で固定する手術の際、肩関節付近にもメスを入れる必要があり、その手術の際に肩腱板の菲薄化が生じ、それが肩関節の可動域制限に繋がったことが分かりました。
そこで、肩関節の可動域制限が生じた機序を後遺障害診断書に記載するよう主治医に依頼しました。
その甲斐があって、被害者の肩関節の可動域制限が、今回の事故による骨折を原因とする後遺障害であることが認定され、10級10号の認定を受けることができました。
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