粘り強い交渉で保険会社の逸失利益についての主張を突き崩し、大幅な増額に成功
- CASE578
- 2019年11月27日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 後遺障害
- 示談交渉
- ■後遺障害等級併合11級
- ■傷病名頚椎捻挫、胸椎捻挫、胸椎圧迫骨折
- 最終示談金額881万4180円
ご相談に至った経緯
Iさんは、信号機の無い交差点を進行中、一時停止を無視して交差点に進入してきたトラックに右から衝突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。
ご相談内容
Iさんは、後遺障害の認定申請を行っている段階で当事務所にご相談され、相手方保険会社との交渉について受任することになりました。
ベリーベストの対応とその結果
胸椎の圧迫骨折による脊柱の変形障害、及び頸部痛の症状について、Iさんは後遺障害併合11級の認定を受けました。
相手方保険会社との交渉においては、逸失利益が大きな争点となりました。交渉に入った最初の段階では、相手方保険会社は、脊柱の変形障害により11級と認定されているが、それによる逸失利益は特段生じないはずであり、実質的な逸失利益は頸部痛による14級相当であるとして、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年と主張し、逸失利益は67万3899円と極めて低い金額しか認めていませんでした。
そこで、当事務所は、Iさんから仕事への現実の影響などをお聞きして相手方保険会社に伝えるとともに、脊椎の変形障害が11級として認定されていることの意義や裁判例などを主張するなどして、相手方保険会社と粘り強く交渉を行いました。
その結果、最終的には、相手方保険会社から大幅な譲歩を得ることに成功し、逸失利益については520万4220円の損害が認められることとなりました。
相手方保険会社との交渉においては、逸失利益が大きな争点となりました。交渉に入った最初の段階では、相手方保険会社は、脊柱の変形障害により11級と認定されているが、それによる逸失利益は特段生じないはずであり、実質的な逸失利益は頸部痛による14級相当であるとして、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年と主張し、逸失利益は67万3899円と極めて低い金額しか認めていませんでした。
そこで、当事務所は、Iさんから仕事への現実の影響などをお聞きして相手方保険会社に伝えるとともに、脊椎の変形障害が11級として認定されていることの意義や裁判例などを主張するなどして、相手方保険会社と粘り強く交渉を行いました。
その結果、最終的には、相手方保険会社から大幅な譲歩を得ることに成功し、逸失利益については520万4220円の損害が認められることとなりました。
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