事故状況について双方の主張に食い違いがあった事案を裁判で解決!
- CASE65
- 2020年04月24日更新
- 50代
- 男性
- 会社員
- 訴訟
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合10級
- ■傷病名眼窩吹き抜け骨折・顔面骨骨折
- 保険会社提示額0
- 最終示談金額700万
ご相談に至った経緯
大きな交差点で右折する際、自転車で右折専用レーンから右折しようとしたところ、ギリギリ黄色か赤信号で交差点に進入してきた対向直進車に衝突されたもの(相手方は青信号だったと主張)。
ご相談内容
Aさんは、眼窩吹き抜け骨折の傷害を負い、症状固定時も複視の症状等が残ってしまいました。後遺障害申請を希望していましたが、相手方保険会社の担当者があまり動いてくれず、医師にどのような検査を依頼したらよいかも分からなかったため、どのように後遺障害申請をしたらよいかということで当事務所にご相談にいらっしゃいました。また、事故状況についても、大きな交差点で自転車で右折専用レーンから右折してしまっており、相手方の信号の色についても主張が食い違うなど、過失相殺についても相手方にどのような主張をされるか不安に思っておられました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、後遺障害については、病院に医療コーディネーターが同行して、医師にヘスチャート検査等の必要な検査の依頼をしました。そして、必要資料を揃えて被害者請求で後遺障害等級認定申請をしたところ、無事に併合10級が認定されました。
その後、認定された10級を前提に相手方保険会社と示談交渉をしましたが、Aさんの過失の方が大きいと主張され、任意交渉では示談がまとまりませんでした。
そのため、裁判を起こしましたが、相手方は青信号で交差点に進入したと主張して、双方の主張が完全に食い違いました。そこで、裁判所が双方の主張と証拠から、心証を開示して45:55の過失割合で和解を勧告しました。これを双方が受け入れ、無事に和解成立となりました。
その後、認定された10級を前提に相手方保険会社と示談交渉をしましたが、Aさんの過失の方が大きいと主張され、任意交渉では示談がまとまりませんでした。
そのため、裁判を起こしましたが、相手方は青信号で交差点に進入したと主張して、双方の主張が完全に食い違いました。そこで、裁判所が双方の主張と証拠から、心証を開示して45:55の過失割合で和解を勧告しました。これを双方が受け入れ、無事に和解成立となりました。
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