可動域制限の事例。事務職で年収に変化がなくても、逸失利益は認められる
- CASE703
- 2021年12月23日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 逸失利益
- 示談交渉
- ■後遺障害等級12級7号
- ■傷病名右脛腓骨骨折
- 保険会社提示額491万4147円
- 最終示談金額1147万712円
ご相談に至った経緯
Hさんはある日の朝、バイクに乗って通勤していたところ、自宅の駐車場から道路に出て来た自動車と衝突してしまいました。
その結果、救急搬送され、右脛腓骨骨折などの重傷を負いました。
ご相談内容
Hさんは入通院を継続し手術を行うなど1年半近く粘り強く治療やリハビリを継続しましたが、右足関節の可動域の制限、右足底部のしびれ、右足の硬直感などが残存し、日常生活にも支障が出てしまいました。後遺障害の申請をしたところ、右脛腓骨骨折に伴う右足関節の機能障害につき、その可動域が3/4以下に制限されていることから、第12級7号の等級を取得しました。
後遺障害の認定後に相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、Hさんは、その金額が法的に妥当な金額であるのかどうかなど分からないことが多く不安に思ったため、当事務所にご相談下さいました。
ベリーベストの対応とその結果
相手方保険会社との示談交渉では、将来の逸失利益が一番の争点となりました。
相手方保険会社は、Hさんの年収が事故前後で変わりがないこと、及びHさんが事務職であるため右足の可動域制限があったとしても労働能力に変わりがないことなどを主張し、低額な逸失利益を提示してきました。
そこで、Hさんから丁寧に事実関係の聞き取りを行いました。事故の影響で転職せざるを得なかったこと、転職先では昇進・昇給がないこと、退職金制度がないこと、事務職であったとしても業務中に勤務先を動き回る必要があること、Hさんの努力によって収入を維持していることなどを主張し、粘り強く交渉しました。
加えて、過失割合においては、当事務所がお手伝いする以前の物損の解決において、相手方保険会社の言われるがままに、過去の裁判例と比べて当方に不利な割合で合意をしていました。そのため、人身の解決では、裁判例や文献を示しながら相手方保険会社の主張する過失割合が不当であることを指摘し、当方に有利な過失割合で合意することができました。
その結果、最終的に治療費等の既払額を除き約1150万円もの賠償金で合意することができました。
相手方保険会社は、Hさんの年収が事故前後で変わりがないこと、及びHさんが事務職であるため右足の可動域制限があったとしても労働能力に変わりがないことなどを主張し、低額な逸失利益を提示してきました。
そこで、Hさんから丁寧に事実関係の聞き取りを行いました。事故の影響で転職せざるを得なかったこと、転職先では昇進・昇給がないこと、退職金制度がないこと、事務職であったとしても業務中に勤務先を動き回る必要があること、Hさんの努力によって収入を維持していることなどを主張し、粘り強く交渉しました。
加えて、過失割合においては、当事務所がお手伝いする以前の物損の解決において、相手方保険会社の言われるがままに、過去の裁判例と比べて当方に不利な割合で合意をしていました。そのため、人身の解決では、裁判例や文献を示しながら相手方保険会社の主張する過失割合が不当であることを指摘し、当方に有利な過失割合で合意することができました。
その結果、最終的に治療費等の既払額を除き約1150万円もの賠償金で合意することができました。
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