弁護士介入によって示談金額が約2.8倍に!
- CASE884
- 2017年01月05日更新
- 20代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- ■後遺障害等級12級13号
- ■傷病名左脛骨骨折・左第5中足骨骨折
- 保険会社提示額269万6137円
- 最終示談金額753万6895円
ご相談に至った経緯
SさんがオートバイでT字路にさしかかったところ、左側の横道から安全確認を怠ったタクシーが突然左折をしてきたため、Sさんはタクシーの右後部に衝突してしまいました。
ご相談内容
Sさんは左脛骨骨折、左第5中足骨骨折という重傷を負い、懸命に治療を続けましたが、痛みが残ってしまいました。
保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請をしたところ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。その結果を踏まえて保険会社から示談額の提示がありましたが、その金額が妥当なのかわからず、当事務所にご相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所では保険会社から資料一式を取り付け、Sさんに発生した損害額を算定し、保険会社と交渉をスタートさせました。しかし、保険会社は、理由もなく慰謝料を裁判所基準の80%しか認めないと主張してきました。また、逸失利益については、仕事への支障が限定的との理由で、12級にもかかわらず労働能力喪失期間5年間という通常よりも非常に短い期間を主張してきました。
当事務所では保険会社と粘り強く交渉を続けましたが、決着がつかず、交通事故紛争処理センターに申立てを行いました。そうすることで、慰謝料については裁判所基準満額、逸失利益の労働能力喪失期間については10年間が認定され、当初の提示額よりも約2.8倍の金額で示談することができました。
すでに後遺障害が認定されていれば、弁護士に依頼することによって示談金額が増額することは十分に考えられます。保険会社からの提示額にご不安がございましたら、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。
当事務所では保険会社と粘り強く交渉を続けましたが、決着がつかず、交通事故紛争処理センターに申立てを行いました。そうすることで、慰謝料については裁判所基準満額、逸失利益の労働能力喪失期間については10年間が認定され、当初の提示額よりも約2.8倍の金額で示談することができました。
すでに後遺障害が認定されていれば、弁護士に依頼することによって示談金額が増額することは十分に考えられます。保険会社からの提示額にご不安がございましたら、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)