鎖骨の変形障害により逸失利益が認められた事例
- CASE886
- 2017年02月15日更新
- 50代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級12級5号
- ■傷病名右鎖骨骨折、頚椎捻挫、右肘打撲挫創、左大腿打撲傷
- 保険会社提示額318万6360円
- 最終示談金額690万8715円
ご相談に至った経緯
信号のない交差点を被害者がバイクを運転して直進していたところ、加害車両が一時停止規制を無視して右から交差点に進入し、衝突したものです。
ご相談内容
後遺障害申請及び示談交渉を弁護士に依頼したいということでご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
医師が作成した後遺障害診断書には鎖骨の変形に関する記述がなかったため、医師に追記を依頼し、鎖骨の変形が分かる写真を添付した上で後遺障害申請を行ったところ、右鎖骨の変形障害で12級5号の認定を受けることができました。
その後、示談交渉を始めましたが、相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料についてそれぞれ裁判基準の80%、逸失利益に関しては、鎖骨の変形障害で減収は考え難いなどと主張し、労働能力喪失期間につき通常の半分(6年)という提示をしてきました。
そこで、紛争処理センターに和解斡旋を申し立て、労働能力喪失及びその期間につき詳細な主張立証を行った結果、慰謝料については裁判基準満額、労働能力喪失期間については10年間とする和解斡旋案が出たため、その内容で和解が成立しました。
鎖骨の変形障害では、確かにそれのみでは直ちに減収を観念しがたいケースもありますが、実際には疼痛等の神経症状や肩関節の可動域制限を伴っているケースが多く、また、それが労働能力に大きな影響を及ぼす職業もありますので、変形障害に付随する具体的症状やそれが業務内容に及ぼす具体的影響を詳細に主張・立証していくことが重要だと考えます。
その後、示談交渉を始めましたが、相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料についてそれぞれ裁判基準の80%、逸失利益に関しては、鎖骨の変形障害で減収は考え難いなどと主張し、労働能力喪失期間につき通常の半分(6年)という提示をしてきました。
そこで、紛争処理センターに和解斡旋を申し立て、労働能力喪失及びその期間につき詳細な主張立証を行った結果、慰謝料については裁判基準満額、労働能力喪失期間については10年間とする和解斡旋案が出たため、その内容で和解が成立しました。
鎖骨の変形障害では、確かにそれのみでは直ちに減収を観念しがたいケースもありますが、実際には疼痛等の神経症状や肩関節の可動域制限を伴っているケースが多く、また、それが労働能力に大きな影響を及ぼす職業もありますので、変形障害に付随する具体的症状やそれが業務内容に及ぼす具体的影響を詳細に主張・立証していくことが重要だと考えます。
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