顔面多発骨折で12級認定!約720万円で示談!
- CASE892
- 2017年03月14日更新
- 20代
- 男性
- 学生
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合12級
- ■傷病名顔面多発骨折、醜状痕
- 保険会社提示額330万8866円
- 最終示談金額724万円
ご相談に至った経緯
歩行中だったTさんは、丁字路を右折してきた加害車両に衝突されました。
ご相談内容
Tさんは当時学生であり、今後の後遺障害や賠償について不安に思われたご両親より相談を受けました。
また、Tさんは事故当時の記憶がないことから、過失割合についての交渉を依頼されたいとのことでした。
ベリーベストの対応とその結果
治療中からご依頼を受けましたので、都度発生する休業損害についても、休業損害証明書を取り付ける等ベリーベストが全て対応しました。
Tさんは、事故によって顔面多発骨折(頬骨や顎骨等数カ所)を負い、症状固定時期においても顔面の痺れが残っていました。また、上まぶたと顎の下に線状の傷跡が残ってしまいました。
ベリーベストでは、後遺障害の認定手続きの準備に入り、傷跡の写真を取り付けたり、後遺障害診断書の作成にあたって、医師宛に検査依頼の書類を作成しました。また、顎等口の周辺をおケガされている場合は、食事にも影響が出る可能性があるため「そしゃく状況報告表」の取り付けが必要となります。
こういった書類を全て揃え、被害者請求したところ、顔面の醜状痕については12級14号、顔面多発骨折後の痛みや痺れについては14級9号が認定されました(併合12級)。
この等級に基づき、損害額について弁護士が相手方保険会社と交渉を行ったところ、Tさんの後遺障害は顔面の醜状痕であることから、12級であるにも関わらず、逸失利益については労働能力喪失率は14級相当の、労働能力喪失期間については10年しか出せないと主張されました。
そこで、弁護士が粘り強く交渉したところ、逸失利益としての算定は困難なものの、後遺障害慰謝料については100万円の増額に成功しました。しかし、Tさんに納得していただける金額で解決したいとの思いから、最終示談額についても、増額された金額からさらに約100万円の増額が認められ、ご本人も満足のいく結果となりました。
醜状痕における後遺障害については、保険会社は逸失利益を否定してくることが多いですが、弁護士より多角的に立証、アプローチしていくことで全体の額が増額することは十分にありえます。是非いちどベリーベストへご相談ください。
Tさんは、事故によって顔面多発骨折(頬骨や顎骨等数カ所)を負い、症状固定時期においても顔面の痺れが残っていました。また、上まぶたと顎の下に線状の傷跡が残ってしまいました。
ベリーベストでは、後遺障害の認定手続きの準備に入り、傷跡の写真を取り付けたり、後遺障害診断書の作成にあたって、医師宛に検査依頼の書類を作成しました。また、顎等口の周辺をおケガされている場合は、食事にも影響が出る可能性があるため「そしゃく状況報告表」の取り付けが必要となります。
こういった書類を全て揃え、被害者請求したところ、顔面の醜状痕については12級14号、顔面多発骨折後の痛みや痺れについては14級9号が認定されました(併合12級)。
この等級に基づき、損害額について弁護士が相手方保険会社と交渉を行ったところ、Tさんの後遺障害は顔面の醜状痕であることから、12級であるにも関わらず、逸失利益については労働能力喪失率は14級相当の、労働能力喪失期間については10年しか出せないと主張されました。
そこで、弁護士が粘り強く交渉したところ、逸失利益としての算定は困難なものの、後遺障害慰謝料については100万円の増額に成功しました。しかし、Tさんに納得していただける金額で解決したいとの思いから、最終示談額についても、増額された金額からさらに約100万円の増額が認められ、ご本人も満足のいく結果となりました。
醜状痕における後遺障害については、保険会社は逸失利益を否定してくることが多いですが、弁護士より多角的に立証、アプローチしていくことで全体の額が増額することは十分にありえます。是非いちどベリーベストへご相談ください。
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